その他令和7年7月31日

生計維持者等の定義及び選考基準に関する規定(再掲)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.16
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生計維持者等の定義及び選考基準に関する規定(再掲)

令和7年7月31日|p.16

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生計維持者が、同項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において同法の施行地
に住所を有しない場合にあっては、これに準ずる者として適切と認められる者)をいい、生計
維持者のいずれかの尊属である者及び扶養する生計維持者の年長者(生計維持者のいずれかの
子を除く。)である者を除く。 以下同じ。)である者 (生計維持者のいずれかの子を除く。)及び当
該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるものとする。
第十条[同上]
2前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。
一・二[同上]
二選考対象者のうち法第四条第一項第一号の認定事由に該当する者として減免認定を受けよ
うとするものにあっては、次のいずれにも該当するかどうかを判定する方法により、当該認
定事由に該当する者であると認められること。
イ当該選考対象者が、その生計維持者の扶養親族である子又は当該生計維持者に係る法第
二条第三項の文部科学省令で定める者のいずれかに該当する者であること。
ロ当該選考対象者の生計維持者の扶養親族である子の数及び当該生計維持者に係る法第
条第三項の文部科学省令で定める者の数の合計が三人以上であること。
ハ[同上]
四[同上]
3~7[同上]
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生計維持者等の定義及び選考基準に関する規定(再掲) - 第16頁
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