その他令和7年7月31日

認定の効力の停止等

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.16
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認定の効力の停止等

令和7年7月31日|p.16

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(認定の効力の停止等)
第十八条授業料等減免対象者が次のいずれかに該当するときは、減免認定又は減免変更認定の
効力が停止されるものとする。
一日本国籍を有しなくなり、第九条第二項各号のいずれにも該当しないとき(出人国管理及
び難民認定法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができる期間内に第九
条第二項各号に該当することとなった者を除く。)。
二~五[略]
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認定の効力の停止等 - 第16頁
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