別記様式第六(国家公務員退職手当法第2条第4項関係)
令和7年7月31日|p.8
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別記様式第六(第2条第4項関係)(表面)
[略]
国家公務員退職手当法第13条第3項の規定により、一般の退職
手当等の額の支払を差し止める。
なお、(Yの処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定
により、ryの処分があった.TY「とを知った日の翌日から起算して
3か月以内に(1)に対してする.TYとができる。また、CYの処
分があった.TYとを知った日の翌日から起算して3か月が経過した
後においては、TYの処分の後の事情の変化を理由に、(2)
に対してTYの処分の取消しを申し立てる.TY10ができる。
98た、TYの処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定に
より、TYの処分があった.TYとを知った日から6か月以内に (3)
を被告として(被告を代表する者は(4))提起することが
できる(なお、TYの処分があった.Ty10を知った日から6か月以
内であっても、ryの処分の日から1年を経過するとTYの処分の
取消しの訴えを提起する.TYとはできない20)。ただし、TYの処
分があった.TYとを知った日の翌日から起算して3か月以内に
審査請求をした場合には、TYの処分の取消しの訴えは、その審
査請求に対する裁決があった.TY15を知った.11から6か月以内に
提起する.TYとができる(なお、その裁決があったTYとを知った
日から6か月以内であっても、その裁決の日から1年を経過す
る。ToCYの処分の取消しの訴えを提起するTYとはできないof(。