その他令和7年7月31日

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件

令和7年7月31日|p.1

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○雇用保険法等の一部を改正する法律
の一部の施行に伴う関係政令の整備
等及び経過措置に関する政令第五十
七条の二第三項の規定に基づき厚生
労働大臣が定める率の一部を改正す
る件(厚生労働二一七)
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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率の一部を改正する件 - 第1頁
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