その他令和7年7月31日

社会教育主事講習等規程第二条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者を指定する告示

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.1
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社会教育主事講習等規程第二条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者を指定する告示

令和7年7月31日|p.1

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◦社会教育法第九条の五に規定する社
1.
会教育主事の講習の受講に関し、社
会教育主事講習等規程第二条第六号
の規定により同条第一号から第五号
までに掲げる者と同等以上の資格を
有すると認められる者を指定する告
示(同六二)
読み込み中...
社会教育主事講習等規程第二条第六号の規定により同条第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者を指定する告示 - 第1頁
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