農業取締法に基づく農薬原体の検定を定める件の一部改正に関する告示
令和7年7月31日|p.36
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令和7年7月31日木曜日官報(号外第175号)
○農林水産省告示第千百七十一号
農業取締法〔昭和二十三年法律第八十二号)第二十一条第二項の規定に基づき、令和二年農林水産省省示第二百一号(農業原原原原原原体の検を定める件)の一部を次のように改正する
令和七年七月三十一日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
後後
改
正{
改
前
正{
第1 検査の対象とする農薬の農薬原体等
農業原体
含有する成分の種類
(略)
(略)
(削る)
(削る)
(略)
(削る)
(略)
(削る)
含有濃度
(略)
(削る)
(略)
(削る)
第1 検査の対象とする農薬の農薬原体等
農業**原 原 体
含有する成分の種類
(略)
(略)
5-tert-プチル-3- [2, 4-ジ
クロロ-5-(プロバー2-イニルオ
キシ)フェニル] -1, 3, 4-オキ
サジアゾール-2 (3H) -オン (別
名オキサジアルギル)を含有する農薬
原体
オキサジアルギル
(略)
(略)
11>有濃度
(略)
980g/kg以上
(略)
ベンジル=4-アミノ-3-クロロー
6-(4-クロロ-2-フルオロ-
3-メトキシフェニル) -5-フルオ
ロピリジン-2-カルポキシラート
(別名フロルピラウキシフェンベンジ
ル)を含有する農薬原体
11
フロルピラウキシフェンベンジ
910g/kg以上
トルエン
2g/kg以下
--
(略)
令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの日
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日
年四月一日から令和二年三月三十一日までの日
月{
Ho
か
16
場合
和{
1
11
11
一成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日
平成
10
月{
71
1
か
66
平成二十九年四月一日
1
16
成績
平成二-
四
月{
14
かか
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日
一・〇八
一・〇八
一・〇七
一・〇七
一・〇八
一・〇七
1.0六
1・0回
令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの日
(新設)
--
(略)
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの日
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの日
平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの日
平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの日
平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの日
平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの日
一・〇四
1.0四
1・〇三
1.OM
1.0四
1・〇三
1:011
(新設)