告示令和7年7月31日

社会教育主事の講習の受講資格に関する指定(文部科学省告示第六十二号)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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社会教育主事の講習の受講資格に関する指定(文部科学省告示第六十二号)

令和7年7月31日|p.33

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令和7年7月31日木曜日官報(号外第175号)
○文部科学省告示第六十二号
廿条戦育法(昭和一十四年法律第二百七号)第九条の五に規定する社〈発有主事の講営の受書に関し、社会教育主事講盟局規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第一条一六号六号の規定により同条第一号
から第五号までに掲げる者と同等以上の資格を有すると認められる者を次のように指定する
令和七年七月三十一日
文部科学大臣阿部俊子
一二年以上返堂提社法〔昭和二十一年法律第百六十四号)第十二条の二第一項に規定する児童相談相談所の所長若しくは所員又は同条第四項に規定する規定規所の職員であった者であって、同法第十二条
第三項各号のいずれかに該当するもの
二二年以上次に掲げる業務に従事した者
1社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する社会福祉士の業務
2社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護福祉士の業務
3精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条に規定する精神保健福祉士の業務
二一年以上、地球おこし協力溶目の業務その他の国又は地方ハ北団体の影響を受けて地域拡拡形調に関する業務として、社会に係る平尚又は文化文化その他の生涯学習に応する諸活動の機会が提供に関
する事業の企画及び立案並びに当該事業において実施される学習又は諸活動の指導に従事した者
四四年以上児童福祉法第十八条の四に規定する保育士の業務に従事した者
五その他文部科学大臣が一から四までに掲げる者と同等以上と認めた資格を有する者
附則
の告示は、令和八年四月一日から施行し、同日以後に開始する社会教育法第九条の五に規定する社会教育主事の講習について適用する。
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社会教育主事の講習の受講資格に関する指定(文部科学省告示第六十二号) - 第33頁
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