告示令和7年7月31日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する文部科学省告示(平成二十二年文部科学省令第十三号の改正)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.30
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発行機関文部科学省
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する文部科学省告示(平成二十二年文部科学省令第十三号の改正)

令和7年7月31日|p.30

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○文部科学省告示第六十号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年文部科学省令第十三号)第一条第一項第四四号口の規定に基づき、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第四1
号イ及び口の各種学校及び団体を指定する件 (平成二十二年文部科学省告示第八十二号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月三十一日
文部科学大臣阿部俊子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
午後
別表第二(第二条関係)
11
介護を要する状態の区分
常時介護を要する状態
随時介護を要する状態
介護を受(7た日の区分
あるとき
一の月に介護に要する費用
を支出して介護を受けた日が
あるとき(次号に掲げる場合
を除く。)
額額
その月における介護に
要する費用と10て支出
された費用の額(その
額が十八万六千五十円
を超えるときは、十八
万六千五十円)
[二略]
あるとき
一の月に介護に要する費用
を支出して介護を受けた日が
あるとき(次号に掲げる場合
を除く。)
[二略]
[略]
その月における介護に
要する費用と10て支出
された費用の額(その
額が九万二千九百八十
円を超えるときは、九1
万二千九百八十円)
[略]
介護を要する状態の区分
[同上]
[同上]
介護を受(1た日の区分
[一同上]
[二同上]
[一同上]
[二同上]
金金
額額
その月10おける介護に
要する費用と10て支出
された費用の額(その
額が十七万七千九百五
十円を超えるときは、
十七万七千九百五十
円)
[同上]
その月11おける介護に
要する費用と10て支出
された費用の額(その
額が八万八千九百八十
円を超えるときは、八|
万八千九百八十円)
〔同上]
[同上]
つくばインターナショナルスクー
位位
位置
[同上]
茨城県
[同上]
第十学年から第十二学年までの課
程に限る。
別表第二(第二条関係)
[略]
つくばインターナショナルスクー
位置
[略]
茨城県
[略]
第十学年から第十二学年までの課
程に限る。
読み込み中...
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する文部科学省告示(平成二十二年文部科学省令第十三号の改正) - 第30頁
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