告示令和7年7月31日

地方公務員災害補償法の一部を改正する総務省告示(平成八年自治省省令第九十五号の改正)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.30
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地方公務員災害補償法の一部を改正する総務省告示(平成八年自治省省令第九十五号の改正)

令和7年7月31日|p.30

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法規的告示
○総務省告示第二百六十八号
地方公務員災害補償法、昭和四十二年以在集百二十一号)第二丁条の「第一項の規定に基づき、平成八年自治省省(第九十五号(地方公務員公務員債補償法第三十条の一第一項の規定に立総務大臣が定
める金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月三十一日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考 表中の[]の記載は注記である。
10見]
この告示は、令和七年八月一日から施行する。
2この告示に、よる改正後の規定は、令和七年八月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償につい11は、、なお従前の例による。
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地方公務員災害補償法の一部を改正する総務省告示(平成八年自治省省令第九十五号の改正) - 第30頁
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