下水道普及特別対策事業等に係る地方債の額に関する規定(断片)
令和7年7月29日|p.296
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の 0.0080
Na平成n年度において発行を許可された下水道普及特別
対策事業(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8
年4月1日付け自治準企第93号)に基づき実施する事業
(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8
年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事
業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る
地方債の額に相当する額
O12 = 0.0276
O13=0.0292
O14=0.0259
Pon年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債臨時措置分(発行について地方財政法第5条の3
第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1
項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定す
る基準に照らして同意をすることとなると認められるも
のとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)
(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る
経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく
負担金に係るものを除く。)に係る額に相当する額
Q12=0.0500
Q13=0.0530
Q14=0.0470
Q15=0.0532
Q16=0.0432
Qπ 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(1
0.0400
Q18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0487
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
17
0.0376
Qp 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0487
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.0364
Qmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.04971
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.05525
の 0.0080
No平成n年度において発行を許可された下水道普及特別
対策事業 「下水道普及特別対策要綱について」(平成8
年4月1日付け自治準企第93号)に基づき実施する事業
(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平成8
年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水道事
業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る
地方債の額に相当する額
O12 = 0.0276
O13=0.0292
O14 = 0.0259
Pon年度において発行について同意又は許可を得た下水
道事業債臨時措置分(発行について地方財政法第5条の3
第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1
項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定す
る基準に照らして同意をすることとなると認められるも
のとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)
(復興交付金を受けて施行する公営企業復興事業に係る
経費及び都道府県が行う当該事業に対する法令に基づく
負担金に係るものを除く。)に係る額に相当する額
Q12=0.0500
Q13=0.0530
Q14=0.0470
O15=0.0532
Q16=0.0432
Qr 平成17年度市場公募都市に係るもの 0.0502
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9
0.0400
Q13ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0487
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
70
0.0376
Q10 平成19年度市場公募都市に係るもの 0.0488
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.0364
Qmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.04974
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.05529