その他令和7年7月29日

地方税法に基づく基準財政収入額の算定方法に関する条文断片(道府県民税)

号外p.504 - p.506

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地方税法に基づく基準財政収入額の算定方法に関する条文断片(道府県民税)

令和7年7月29日|p.504-506

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1.
とする。
17
0.4
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[略]
[同左]
[2 略]
[2 同上]
第三章基準財政収入額の算定方法
第三章基準財政収入額の算定方法
第一節都道府県分
第一節都道府県分
(道府県民税の基準税額の算定方法)
(道府県民税の基準税額の算定方法)
第十八条〔略〕
第十八条[同上]
2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
2均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの
地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの
七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者
七四二円に令和五年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者
数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額
数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額
[二略]
[二同上]
3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
3所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一当該年度に係る額
-当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
式算
算式
[{(90,800円×α)×A+B-C-D-E}×0.989-F-G+H]×0.75
[{(81,400円×α)×A+B-C-D-E}×0.988-F-G+H]×0.75
90,800円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(90,800円×α)×A
81,400円×αに円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(81,400円×α)×A
及び (90,800円×a)×A+B-C-D-E}×0.989に千円未満の端数があるとOfは、
及び{ (81,400円×α)×A+B-C-D-E}×0.988に千円未満の端数があるときは、
その端数を四捨五入する。
その端数を四捨五入する。
算式の符号
算式の符号
A令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税
A令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税
義務者数 のSIち「計」欄の115該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に次の算式によつ
義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数に次の算式によつ
て算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を
て算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を
乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[略]
[同左]
[略]
[同左]
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する
。)
。)
算式
算式
(c+d+e+f) ×0.903
(c+d+e+f)×1.090
算式の符号
算式の符号
c令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のSIち「合計」、表
c令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「税額控除額」のJrち「配当控除」欄の111該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
d令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
d令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計
頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計
--
e令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
f令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
D令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭」
税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額か
ら令和6年度の市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるも
のに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合
計額を控除した額に1.232を乗じて得た額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)
E令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「
税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.166
を乗じて得た額 (整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在にお
ける道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の
額に1.070を乗じて得た額
G地方税法附則第5条の4及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における
道府県民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額に1.852を乗じて
得た額
H令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3
月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該都道府県内
の市町村ごとの額の合計額に1.175を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に0.667を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)
[略]
二前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場
株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定
額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
I×0.988×0.75-J×0.988×0.75-K
1×0.988×0.75及びJ×0.988×0.75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。
算式の符号
1令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「
算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」
のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得
三五
e令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
f令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表
頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額
D令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「
税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額か
ら令和5年度の市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「条例で定めるも
のに対する寄附金」のうち「控除額(千円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合
計額を控除した額に1.000(ただし、東京都にあつては1.093)を乗じて得た額の合算額(
整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「
税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.071
を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在にお
ける道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額
に1.057を乗じて得た額
G地方税法附則第5条の4及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における
道府県民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該都道府県の額に1.041を乗じて
得た額
H令和5年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和4年度」のうち「7月」から「3
月」まで及び「令和5年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該都道府県内
の市町村ごとの額の合計額に1.039を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)に0.667を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を
四捨五入する。)
[同左]
二前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場
株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定
額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
I×0.986×0.75-J×0.986×0.75-K
1×0.986×0.75及びJ×0.986×0.75に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。
算式の符号
1令和5年度の市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「
算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」
のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得
等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の
当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額
J前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(令和7年総務省令第71
号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「令和7年改正前の省令」という。)
第18条第3項第1号算式の符号Bの額
K次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては、零とする。
算式
g×0.988×0.25-h×0.988×0.25
g×0.988×0.25及びh×0.988×0.25に整数未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。
算式の符号
g令和6年度の市町村税課税状況調第59表の副題「第12表関係(4)算出税額に関す
る調」の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「分離長期譲渡所得分」のうち「
小計」欄、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得
等分」欄,「上場株式等に係る譲渡所得等分」欄,「上場株式等に係る配当所得等分
」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の当該都道府県内の各指定都市の額の合算
四五
h令和7年改正前の省令附則第12条の3第2項算式の符号Bの額
4法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
式算
(A×α+B)×0.75
算式の符号
[略]
α 0.90
[二・三略]
5利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただ
し、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
[(A×0.05-B)×1.173}×0.75-(C×1.602)×0.75
[略]
[二・三略]
b配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。
算式
{(A×0.05-B)×α}×0.75-(C×β)×0.75
p.504 / 3
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地方税法に基づく基準財政収入額の算定方法に関する条文断片(道府県民税) - 第504頁
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