その他令和7年7月29日

地方交付税算定基準に関する都道府県別の数値及び算式(官報号外)

号外p.573

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

OCR精度: 低表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税算定基準に関する都道府県別の数値及び算式(官報号外)

令和7年7月29日|p.573

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
都道府県
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
10
13
る地方団体にあつては、同項の規定によつて算定した人口)
10
17
a5 当該都道府県の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げ
一頁
10
11
数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数
10
労働省に報告された「第5精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載
19
19
11
保健福祉手帳を所持し0.0いる者として衛生行政報告例によつて厚生
19
11
14
14
10
関する法律(昭和25年法律第123号)の規定によつて精神障害者
44
14
14
a4 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に
14
14
14
一、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数
**
省に報告された「第31療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」
14
19
11
10
11
10
労働
育手帳を所持し0.0いる者として福祉行政報告例によつて厚生労働
14
11
月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定によつて療
)
19
19
10
11
14
16
a3 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱(昭和48年9
199
17
100
10
度末現在)」の欄の当該都道府県の数
身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年
14
として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14
0.0
19
RY
19
10
10
法律第 283 号)の規定によつて身体障害者手帳を所持している者
10
14
11
a2 令和6年3月31日現在において身体障害者福祉法(昭和24年
100
14
14
1/
14
10
13
10
+1
65歳以上人口)
97
中8に掲げる地方団体にあつては、同項の規定によつて算定しV/
71
al 当該都道府県の65 歳以上人口(附則第21条第1項第1号の表
**
算式Iの符号
は、11の端数を四捨五入する。
10
19
0.00
11
0.0%
(al + a2 + a3 + a4) /a5 に小数点以下3位未満
10
14
11
0.00
0.0III (al + a2 + a3)+a4) / a5} / 0.340
10
ON
84
10
of
0.0
10
算式I
は、3とする。)
100
11
A 次の算式Iによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
1.0
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合に
1,
0.0
19
0.0
10
198
100
11
19
11
11
198
1.0
13
14
14
196
0.0
算式の符号
端数を四捨五入する。
198
14
19
199
1.0
04
0.5 × A 及び0.5×Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その
その
100
14
199
8f
94
9
198
(0.5 X A++0.5 × B) × 0.955
0.00
算式
地方団体の種類
算式及び算式の符号
都道府県
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
14
19
13
B次の算式によつて算定した数(11該数に小数点以下3位未満の声
(.
□□
14
0.0
る地方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口)
1-
10
14
a5 当該都道府県の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げ
10
11
11
15
13
数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の111該都道府県の数
10
14
14
労働省に報告された「第5精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載
11
11
10
19
13
10
保健福祉手帳を所持し0.0いる者として衛生行政報告例によつて厚生
1/
17
19
10
97
000
14
11
10
11
11
13
関する法律(昭和25年法律第123号)の規定によつて精神障害者
97
11
11
14
44
14
1.
撮影
14
14
a4 令和5年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に
一九
11
一、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数
11
900
14
100
19
0.0
14
10
10
11
省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」
11
11
19
19
10
1.
育手帳を所持し0.0いる者として福祉行政報告例によつて厚生労働
100
11
11
11
NV
月27日厚生省発児第156 号厚生事務次官通知)の規定によつて療
19
11
a3 令和5年3月31日現在において療育手帳制度要綱(昭和48年
13
19
11
19
10
16
13
14
10
10
to
度末現在)」の欄のII該都道府県の数
11
14
身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「糸
11
AN
19
14
10
一頭
(注
19
14
14
11
として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14
11
14
14
19
1.0
19
14
10
10
10
14
法律第 283 号)の規定によつて身体障害者手帳を所持している者
14
11
a2 令和5年3月31日現在において身体障害者福祉法(昭和24年
0.4
0.00
10
14
10
17
11
19
17
14
15
+1
17
歳以上人口)
一覧
11
14
中8に掲げる地方団体にあつては同項の規定によつて算定した
11
IN
14
199
10
97
10
10.0
10
10
100
100
10
3,
al 当該都道府県の65 歳以上人口(附則第21 条第1項第1号の
**
11
一泊
算式Iの符号
14
0.00
10
199
0.00
は、その端数を四捨五入する。
16
100
1.0
11
100
000
097
10
10
0.00
100
0.00
0.00
A= { (al + a2 + + a3 + a4) / / 0.340
1.0
1.0
10
0.0
0.00
0.0%
0.00
11
一割
000
199
0.00
1/2
0.0
84
10
10
OW
算式I
は3とする。)
19
10
1,8
97
11
199
10
11
19
0.00
0.0
10
10.00
100
10
0.00
14
100
19
0.0
14
14
19
9
199
100
1.0
RY
1.0
19
({
0.0
17
0.00
Nr
10
0.00
10
19
1.0
19
19
JO
1,
10.
198
1.0
10.00
算式の符号
端数を四捨五入する。
0.00
10
10
(0.5XA+0.5XB)X X 0.955
0.5 X A 及び 0.5 × B に小麦
100
10
1.0
X
0.0
10.0
0.00
10
19
1.
0.0%
0.00
10
14
19
9
10.00
199
1.
84
10
11
DW
1.
17
11
9
算式
1種
類類
地方団体の種類
算式及び算式の符号
読み込み中...
地方交付税算定基準に関する都道府県別の数値及び算式(官報号外) - 第573頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)