その他令和7年7月29日

地域デジタル社会推進費に係る経常態容補正の算定方法等に関する規定及び数値表

号外p.572

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地域デジタル社会推進費に係る経常態容補正の算定方法等に関する規定及び数値表

令和7年7月29日|p.572

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[NO10略〕
(「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)
第十九条の十四の四 [略]
[24 略]
[削る]
5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、 次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、
同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
[7 同上]
(「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)
第十九条の十四の四[同上]
[2~4 同上]
5第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、経常態容補正I及び経常態容補正とする。
6前項の規定に基づいて行う経常態容補正Iは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、
同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
につき、 同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数 (小数点以下三位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)によるものとする。
につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によつて算定した数(小数点以下三位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)によるものとする。
都道府県
11
197
10
0.0
1,00
37号総務省地域力創造グループ地域情報化企画室長通知)に基づい
100
144
1.
算式IIの符号
c 測定単位の数値
17
14
10
0.00
0.00
0.0
100
10
11
0.0
10.0
196
10
10
0.00
10
0.0
11
11
11
14
199
13
14
198
15
11
0.00
0.0
(2)
17
1.0
>>
11
199
十三
10
100
1,0
AME
1.0
100
1,00
11
100
1000
0.00
10
100
10
10
19
100
10.0
19
14
11
11
第貳
B 次の算式によつて算定した数(当該数に小数点C
17
11
19
10.0
11
0.00
10.00
10.0
14
199
0.0
100
0.7
0.0
14
0.00
199
0.00
0.00
10.0
-0.00
11
1,,0
10
1.0
100
196
0.00
1.0
10
11
-0.00
10
11
196
1,,00
100
11
17
0.00
19
10
14
14
10
19
○小
1,8
13
19
11
14
13
1,.0
199
10
する調」の表頭「職員数等」、表側「市町村支援業務に従事する技
術職員数,中長期派遣可能な技術職員数のいずれか小さい方の職員
b 当該都道府県において定員管理調査によつて令和7年度分として
100
11
0.0
10
19
11
100
a 測定単位の数値
算式Iの符号
10
XX
一八
0.00
10
1.0
10
0.00
0.00
1.0
算式I
199
199
100
199
12
198
11
0.00
000
11
10
1,0
0.00
算式
A+B
算式の符号
地方団体の種類
算式及び算式の符号
都道府県
算式
(B X 3,162.051) /
算式の符号
A 測定単位の数値
B当該都道府県において定員管理調査によつて令和6年度分として総
務省に報告された「別表3中長期派遣可能な技術職員数等に関する
数,中長期派遣可能な技術職員数のいずれか小さい方の職員数」の欄の
地方団体の種類
算式及び算式の符号
読み込み中...
地域デジタル社会推進費に係る経常態容補正の算定方法等に関する規定及び数値表 - 第572頁
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