その他令和7年7月29日

法定普通税収入済額等の算定方法及びシステム導入数の定義に関する規定(断片)

号外p.556 - p.557

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法定普通税収入済額等の算定方法及びシステム導入数の定義に関する規定(断片)

令和7年7月29日|p.556-557

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「1.法定普通税」、表頭「調定済額合計」欄の数をいう。)
と法定目的税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法
定目的税」、表頭「調定済額合計」欄の数をいう。)を合算し
た額
f令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(都道
府県調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額
合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入済額(都道府県調査
票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額合計」
欄の数をいう。)を合算した額
E次の算式Vによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合に
は2とし、負数となるときは0とする。)
算式V
E=3.17×(h/g)+0.07
h/gに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。
算式Vの符号
g令和7年4月1日現在における業務システムに対してシステムを
導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状
況等の調査について(照会)」(令和7年4月22日付け総行デ第
25号)において報告された「情報システム類型」の表頭「システ
ム類型番号」のうち、類型が「システム未導入」又は「ガバメン
トクラウド」に対応するものとして回答したもの以外の数に類型
が「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したものの
うち、令和5年度に「システム未導入」に対応するものとして回
答したもの以外の数を加えた数をいう。以下この表において同
じ。)
h令和7年4月1日現在における業務システムに対してクラウドを
導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状
況等の調査について(照会)」において報告された「情報システ
ム類型」の表頭「システム類型番号」のうち、類型が「自治体ク
ラウド」又は「単独IaaS」、「共同laaS」若しくは「単独SaaS」
に対応するものとして回答した数に類型が「ガバメントクラウ
ド」に対応するものとして回答したもののうち、令和5年度に
「自治体クラウド」又は「単独laas」、「共同Iaas」若しくは
「単独SaaS」に対応するものとして回答した数を加えた数をい
う。ただし、令和3年4月2日以降に導入を開始した人事給与シ
ステム、財務会計システム及び文書管理システム以外のもののう
「1.法定普通税」、表頭「調定済額合計」欄の数をいう。)
と法定目的税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法
定目的税」、表頭「調定済額合計」欄の数をいう。)を合算し
た額
f令和4年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(都道
府県調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額
合計」欄の数をいう。)と法定目的税収入済額(都道府県調査
票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「収入済額合計」
欄の数をいう。)を合算した額
E次の算式Vによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合に
は2とし、負数となるときは0とする。)
算式V
E=3.21×(h/g)+0.09
h/gに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。
算式Vの符号
g令和6年4月1日現在における業務システムに対してシステムを
導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状
況等の調査について(照会)」(令和6年4月19日付け総行デ第
27号)において報告された「情報システム類型」の表頭「システ
ム類型番号」のうち、類型が「システム未導入」又は「ガバメン
トクラウド」に対応するものとして回答したもの以外の数に類型
が「ガバメントクラウド」に対応するものとして回答したものの
うち、令和5年度に「システム未導入」に対応するものとして回
答したもの以外の数を加えた数をいう。以下この表において同
じ。)
h令和6年4月1日現在における業務システムに対してクラウドを
導入した数(「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状
況等の調査について(照会)」において報告された「情報システ
ム類型」の表頭「システム類型番号」のうち、類型が「自治体ク
ラウド」又は「単独IaaS」、「共同Ias」若しくは「単独SaaS」
に対応するものとして回答した数に類型が「ガバメントクラウ
ド」に対応するものとして回答したもののうち、令和5年度に
「自治体クラウド」又は「単独laaS」、「共同Iaas」若しくは
「単独SaaS」に対応するものとして回答した数を加えた数をい
う。ただし、令和3年4月2日以降に導入を開始したもののうち
、導入に係る経費を令和3年度補正予算以後に計上したものを除
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
く。以下この表において同じ。)
市町村
数をいUr。)と法定目的税調定済額(市町村調査票徴収実績の表
う。)の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の
財政状況調査表(市町村一部事務組合分)の「市町村税の徴収
e 令和5年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額(地方
算式IVの符号
入する。
100
19
24
f/eに小数点以下3位未満の端数があるときは、11の端数を四捨五
04
17
10
0.0
14
100
14
19
D = 52.63 × (f / e) - 50.63
は2とし、負数となるときは0とする。)
算式IV
数があるときは、11の端数を四捨五入し、115該数が2を超える場合に
実績」(以下inの表におい0.0「市町村調査票徴収実績」とい
[略]
D 次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
10
19
11
14
イレス指数の合計数を5で除して得た数(小数点以下1位未満の端
12
15
17
11
--
11
11
11
11
一割
の端
b 令和2年から令和6年までの各年の4月1日現在におけるラスパ
スパ
算式IIの符号
1.0
10
11
1.11- 0.185 × b + 18.5
算式II
ON
11
17
10
10
101
は2とし、負数となるときは0とする。)
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合に
合に
14
100
100
1.0
11
19
11
1,
14
14
10
10
1,000
11
10
11
11
10
199
198
19
B 次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
20
14
三十
a 令和6年4月1日現在におけるラスパイレス指数
10
1.
0.0
0.0
11
算式Iの符号
A =- 0.185 X a + 19.5
算式I
は2とし、負数となるときは0とする。)
1,00
A 次の算式Iによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合に
1111
100
算式の符号
ON
算式
0.1 × A, 0.1 × B. 0.1 ×C. 0.2 D.2×Eに小数点以下3位未
(0.1×A+0.1×B+0.1×C+0.1×C+ 0.2 × D + 0.2×E+0.660
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
除く。以下(1の表において同じ。)
ち、導入に係る経費を令和3年度補正予算以後に計上したものを
市町村
算式
(0.1×A+0.1×B+0.2×C+0.2×D+0.2×E+0.2)×0.672
**
0.1 × A、 0.1 × 0.2×C、0.2×D及び0.2×Eに小数点以下3位末
は2とし、負数となるときは0とする。)
11
10
A 次の算式Iによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、11の端数を四捨五入し、111該数が2を超える場合に
11
19
(三
算式の符号
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式I
A = - 0.182 X a + 19.2
算式Iの符号
10
数があるときは、11の端数を四捨五入し、115該数が2を超える場合に
10
(三
B次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
a令和5年4月1日現在におけるNIスパイレス指数
は2とし、負数となるときは0とする。)
算式II
B = - 0.185 × b + 18.5
算式の符号
b 令和元年から令和5年ま0.0の各年の4月1日現在におけるNIスパ
イレス指数の合計数を5で除して得た数(小数点以下1位未満の端
(註
11
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[同左]
D次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数RY四捨五入し、11該数が2を超える場合に
は2とし、負数となるときは0とする。)
算式IV
D=50.00× (f/e) -48.00
11
f/eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。
算式IVの符号
e令和4年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額(地方
財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)の「市町村税の徴収
実績」(以下INの表におい11「市町村調査票徴収実績」とい
UF。)の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額合計」欄の
数をいう。 と法定目的税調定済額 (市町村調査票徴収実績の表
p.556 / 2
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法定普通税収入済額等の算定方法及びシステム導入数の定義に関する規定(断片) - 第556頁
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