地方消費税交付金及び市町村民税法人税割に係る算定方法の特例に関する条文断片
令和7年7月29日|p.551-552
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(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の十当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
定した額とする。
算式
A×α×0.25
算式の符号
A地方税法第72条の115第2項の規定により当該市町村に前年度の6月、9月、12月及
び3月に交付される地方消費税交付金の額
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第十四条の九の二
令和六年度に限り、富山県内及び石川県内の市町村における第三十一条第三項
第一号の規定の適用については、同号の算式の符号F及びC中「当該年度の5月末現在におけ
が」とあるのは「脳欝中無分の」と読み替えるものとする。
(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第十四条の十当分の間、法附則第七条の三第二項に規定する加算する額は、次の算式によつて算
定した額とする。
算式
A×(a/b)×0.25
算式の符号
A道府県が地方税法第72条の115第2項の規定により当該道府県内の市町村に交付する
当該年度の地方消費税交付金の見込額
a当該市町村人口
b当該市町村の属する道府県人口
[2同上]
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
[2略]
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
第十五条令和七年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、第三十一条第四項の規定にか
第十五条
令和六年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、第三十一条第四項の規定にか
かわらず、第一号から第五号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号
かわらず、第一号から第五号までの各号に定めるところによつて算定した額の合算額から第六号
に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
〔一略〕
[一同上]
二前年度における令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少
二前年度における令和六年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額の過大算定額又は過少
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算定額
算定額
前年度分過大過少額(一に定める額から二に定める額を控除した額をいう。以下この条に
前年度分過大過少額(一に定める額から二に定める額を控除した額をいう。 以下この条に
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
おいて同じ。)から前年度分過大過少額の三分の二に相当する額(千円未満の端数があると
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
きは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(1)次の算式によつて算定した額
(1)次の算式によつて算定した額
算式
算式
(A+B)×0.75+C
(A+B)×0.75+C
算式の符号
算式の符号
[略]
[同左]
C 令和6年度減収補塡債のうち市町村民税の法人税割に係るのの額の100分の75に
C令和5年度減収補填債のうち市町村民税の法人税割に係るものの額の100分の75に
相当する額
相当する額
(二)令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第一号の額
(ロ 令和六年改正前の省令附則第十五条第一号の額
三令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号
三令和六年改正前の省令附則第十五条第一項第二号の規定の適用を受けた市町村における同号
に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満
に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満
の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
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1,00 00000000000000,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
四令和七年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号
四令和六年改正前の省令附則第十五条第一項第三号の規定の適用を受けた市町村における同号
により控除された額
により控除された額
[五略]
[五 同上]
六特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)附則第三条の規定に基づき令
和六年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同令第三条第一項第
二号の表第四号の規定に係るもの
2令和七年度に限り、第五十条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三十一条第四
項」とあるのは「附則第十五条第一項」とする。
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