特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例(第十四条の二・三関連)
令和7年7月29日|p.548
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[五略]
第十四条の二削除
(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法の特例)
第十四条の三令和七年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定にか
第十四条の三令和六年度に限り、特別法人事業譲与税の基準税額は、第二十八条の三の規定にか
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
かわらず、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
[一略]
[一同上]
二前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大算定額又は過少算定額
二前年度における令和六年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大算定額又は過少算定額
前年度における令和七年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大過少額(次の算式によ
前年度における令和六年改正前の省令附則第十四条の二第一号の過大過少額(次の算式によ
り算定した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度における同号の過大過少額の三
り算定した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度における同号の過大過少額の三
分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額
分の二に相当する額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額
算式
算式
A×0.75+B-C
A×0.75+B-C
算式の符号
算式の符号
[略]
[同左]
B令和6年度減収補填債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当
B令和5年度減収補塡債のうち特別法人事業譲与税に係るものの額の100分の75に相当
する額
する額
C前年度における令和7年改正前の省令附則第14条の2第1号の額
C前年度における令和6年改正前の省令附則第14条の2第1号の額
二令和七年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
三令和六年改正前の省令附則第十四条の二第二号の規定の適用を受けた都道府県における同号
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ
に定める前年度分過大過少額から控除された額の二分の一に相当する額(千円未満の端数があ
るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
るときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四令和七年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
四令和六年改正前の省令附則第十四条の二第三号の規定の適用を受けた都道府県における同号
により控除された額
により控除された額
[五同上]