令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
十二年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱い
等について」(平成十二年七月二十五日付け自治地第百四十
五号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省
財政局地方債課長通知)及び「平成十二年度国の補正予算等
に係る地方債の取扱いについて」(平成十二年十二月一日付
け自治地第二百十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財
政局長あて自治省財政局地方債課長通知)に基づき発行を許
可された地方債(以下「平成十二年度補正予算債」とい
う。)、平成十三年度において「平成十三年度国の補正予算
に係る地方債の取扱いについて」(平成十三年十一月二十六
日付総財地第二百八十四号各都道府県総務部長及び各指定都
市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平
成十三年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」
(平成十四年二月八日付総財地第二十号各都道府県総務部長
及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通
知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十三年度
補正予算債」という。)、平成十四年度において「平成十四
年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成
十五年二月五日付総財地第二十五号各都道府県総務部長及び
各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)
に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十四年度補正
予算債」という。)、平成十六年度において「平成十六年度
国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十七
年二月八日付け総財地第十九号各都道府県総務部長及び各指
定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基
づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度補正予算
債」という。)、平成十七年度補正予算債、平成十八年度補
正予算債、平成十九年度補正予算債、平成二十年度補正予算
債、 平成二十一年度補正予算債、 平成二十二年度補正予算
債、平成二十三年度補正予算債、平成二十四年度補正予算
債、平成二十五年度補正予算債、平成二十六年度補正予算
債、平成二十七年度補正予算債、平成二十八年度補正予算
債、平成二十九年度補正予算債、平成三十年度補正予算債、
令和元年度補正予算債、令和二年度補正予算債、令和三年度
補正予算債、義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項
に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又
は許可を得た地方債、臨時財政特例債、財源対策債並びに地
方債計画に計上されない地方債を除く。以下「公害防止事業
備費の使用に係る地方債の取扱いについて(平成十一年九月
二十九日付け自治地第百五十九号各都道府県総務部長及び各
指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び
「経済新生対策等に係る地方債の取扱いについて (平成十一
年十二月十四日付け自治地第百九十号各都道府県総務部長及
び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」
に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十一年度補正
予算債」という。)、平成十二年度において「平成十二年度
国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱い等につい
て」(平成十二年七月二十五日付け自治地第百四十五号各都
道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地
方債課長通知)及び「平成十二年度国の補正予算等に係る地
方債の取扱いについて」(平成十二年十二月一日付け自治地
第二百十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あ
て自治省財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された
地方債(以下「平成十二年度補正予算債」という。)、平成
十三年度補正予算債、平成十四年度補正予算債、平成十六年
度補正予算債、平成十七年度補正予算債、平成十八年度補正
予算債、平成十九年度補正予算債、平成二十年度補正予算
債、平成二十一年度補正予算債、平成二十二年度補正予算
債、平成二十三年度補正予算債、平成二十四年度補正予算
債、平成二十五年度補正予算債、平成二十六年度補正予算
債、平成二十七年度補正予算債、平成二十八年度補正予算
債、平成二十九年度補正予算債、平成三十年度補正予算債、
令和元年度補正予算債、令和二年度補正予算債、令和三年度
補正予算債、義務教育諸学校施設費国庫負担法第三条第一項
に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又
は許可を得た地方債、臨時財政特例債、財源対策債及び地方
債計画に計上されない地方債を除く。以下「公害防止事業
債」という。)に係る当該年度における元利償還金