その他令和7年7月29日

合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法に関する規定(抜粋)

号外p.535

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合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法に関する規定(抜粋)

令和7年7月29日|p.535

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(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)
第五十条合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した基
準税額及び基準額の合算額とする。
[一~九の四略]
九の五森林環境譲与税の基準税額は、第四十条の五に定めるところによつて算定した当該新市
町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の前年度分の基準税額によつて按分した額とする。
[五~九同上]
[4~6同上]
[4~6同上]
(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)
第五十条合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによつて算定した其
準税額及び基準額の合算額とする。
[一~九の四同上]
九の五森林環境讓与税の基準税額は、第四十条の五に定めるところによつて算定した当該新市
町村に係る基準税額を市町村譲与基準面積に係る額、市町村譲与基準従業者数に係る額及び市
町村譲与基準人口に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の公有及び私有の林野
面積、譲与基準従業者数並びに譲与基準人口によつてそれぞれ按分した額の合算額とする。こ
の場合における合併関係市町村の公有及び私有の林野面積、 譲与基準従業者数並びに譲与基準
人口については、前条第三項第三号の表「林野水産行政費」に係る密度補正日に用いる密度の
項及び「林野水産行政費」に係る密度補正に用いる密度の項の規定を準用する。
[十 同上]
[2 同上]
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合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法に関する規定(抜粋) - 第535頁
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