その他令和7年7月29日

償却資産の算定式及び合併市町村の特例に関する条文

号外p.527

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償却資産の算定式及び合併市町村の特例に関する条文

令和7年7月29日|p.527

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各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によつて算定
した額を合算した額とする。
算式
A×0.0105+B×(0.0105-C×0.75)+D×(0.0105-E×0.75)+F×(0.0105-G
×0.75)+H×(0.0105-1×0.75)+J×(0.0105-K×0.75)+L×0.0105×β+M
×0.007875×β+N×0.00525×β+O×(0.0105-P×0.75)×β+Q×(0.0105-R
×0.75)×β+S×(0.0105-T×0.75)×β+U×(0.0105-V×0.75)×γ+W×
(0.0105-X×0.75)×γ+Y×(0.0105-Z×0.75)×γ+AA×0.0105×δ+AB×
(0.0105-AC×0.75)×6
算式の符号
[略]
E当該市町村が符号Dに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014
を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条
の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学
研法第11条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあつては
当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多
極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10
条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域
再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあつては当該率が0.00467に満たないとき
は0.00467とする。
[略]
第五章合併市町村の特例
各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、 当該区分ごとに次の算式によつて算定
した額を合算した額とする。
算式
A×0.0105+B×(0.0105-C×0.75)+D×(0.0105-E×0.75)+F×(0.0105-G
×0.75)+H×(0.0105-1×0.75)+J×(0.0105-K×0.75)+L×0.0105×β+M
×0.007875×β+N×0.00525×β+O×(0.0105-P×0.75)×β+Q×(0.0105-R
×0.75)×β+S×(0.0105-T×0.75)×β+U×(0.0105-V×0.75)×γ+W×
(0.0105-X×0.75)×γ+Y×(0.0105-Z×0.75)×γ+AA×0.0105×δ+AB×
(0.0105-AC×0.75)×6
算式の符号
[同左]
E当該市町村が符号Dに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014
を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条
の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学
研法第11条、山村振興法第14条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用
に係るものにあつては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、
リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等
立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあつては当該率が0.0035に満たないと
きは0.0035とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあつては当該率が
0.00467に満たないときは0.00467とする。
[同左]
[二略]
(新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
第四十八条新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年三
月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は
平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合併又は平成十七
年四月一日から令和七年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以
下この条及び第四十九条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前十五年度の四
月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町
村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四
月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成
二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日末
での間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和六年度までの間に行われた場合
にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)につい
ては、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A-B)Xα+B
[二同上]
第五章合併市町村の特例
(新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
第四十八条新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年三
月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は
平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合併又は平成十七
年四月一日から令和六年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以
下この条及び第四十九条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前十五年度の四
月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町
村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四
月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成
二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日末
での間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和五年度までの間に行われた場合
にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)につい
ては、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によつて算定した額とする。
算式
(A-B)Xα+B
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償却資産の算定式及び合併市町村の特例に関する条文 - 第527頁
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