地方税法施行令における利子割・配当割等交付金の基準額の算定方法に関する条文
令和7年7月29日|p.521
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算式
[(A×(1.4/100))-〔(B×(1.4/100))+Cl-D-(E-F+G]×
0.735
算式の符号
[略]
D前号の算式の符号中Eに同じ。
[略]
(利子割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の二利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
算式
(A×(1.4/100))-〔(B×(1.4/100)]
0.735
算式の符号
[同左]
D前号の算式の符号中Eに同じ
[同左]
(利子割交付金の基準額の算定方法)
一当該年度に係る額
地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、 十二月及び三月に交付された利子
割交付金の額の合算額に一・六〇二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
[二・三略]
(配当割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の三配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八
月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・
七五を乗じて得た額とする。
(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の二利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。
当該年度に係る額
地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子
割交付金の額の合算額に一・二八五を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額
[二・三同上]
(配当割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の三
の三配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八
月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・九四三を乗じて得た額に〇・
七五を乗じて得た額とする。
(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の四
株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定によ
り前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九六五を乗じて得た額
に〇・七五を乗じて得た額とする。
(法人事業税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の四
一株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の二十三の規定にト
り前年度の三月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に〇・九四六を乗じて得た額
に〇・七五を乗じて得た額とする。
〔法人事業税交付金の基準額の算定方法〕
(法人事業税交付金の基準額の算定方法)
第三十七条の四の二
四の二法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額
の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
一当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(A×α×B/C)×0.75
A×α及びA×α×B/Cに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
α 0.074
二令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
A×0.75-B
算式の符号
第三十七条の四の二法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところ1.00よつて算定した額
第三十七条の四の二
条の四の二法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額
の合算額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
当該年度に係る額
次の算式によつて算定した額
算式
(A×α×B/C)×0.75
A×α及びA×α×B/Cに小数点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
α 0.075
二令和六年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
A × 0.75 - B
算式の符号