その他令和7年7月29日

第三十六条 特別土地保有税の基準税額の算定方法

号外p.520

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第三十六条 特別土地保有税の基準税額の算定方法

令和7年7月29日|p.520

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(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
第三十六条
特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
[一・二略]
三遊休土地に対して課する分
次の算式によつて算定した額
(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
第三十六条特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額
とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
[一・二同上]
三遊休土地に対して課する分
次の算式によつて算定した額
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第三十六条 特別土地保有税の基準税額の算定方法 - 第520頁
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