その他令和7年7月29日

第三十四条 市町村たばこ税の基準税額の算定方法

号外p.520

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第三十四条 市町村たばこ税の基準税額の算定方法

令和7年7月29日|p.520

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(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
第三十四条
市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額
第三十四条
市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。ただし、当該額
が負となる場合には、当該額は零とする。
が負となる場合には、当該額は零とする。
算式
算式
(A×B)×4.9140-C
(A×B)×4.9140-C
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその
端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。
端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。
算式の符号
算式の符号
略]
[同左]
B次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4
B次の算式によつて算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
算式
算式
(a/b)×1.0066
<1
a/b
×0.9723
〈〈
/(a/b)はbが0であるときは0とする。
/(a/b)はbが0であるときは0とする。
( ) ( ) ( ) (b) (b) (b) ( ) ( ) ( ) (1) (1) (1) (1) (1) -1-2) -1) (1)
199410,0000000byou bithe and the the the the the anding the and the and the the the and the and the and
[略]
〔同左]
[略]
[同左]
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第三十四条 市町村たばこ税の基準税額の算定方法 - 第520頁
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