その他令和7年7月29日

地方税法施行規則に基づく自動車税の税率(四輪以上のもの)

号外p.518

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公告概要

四輪以上のものの税率規定

発行機関総理府

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地方税法施行規則に基づく自動車税の税率(四輪以上のもの)

令和7年7月29日|p.518

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平成二十七年四月一日以
後に初めて車両番号の指
定を受けたもの
四輪以上のもの
乗用
営業用
平成二十六年度までに初
めて車両番号の指定を受
けたもの
平成二十七年四月一日以
後後に初めて車両番号の指
定を受けたもの
三輪のもの
平成二十六年度までに初
めて車両番号の指定を受
けたもの
軽自動車
の(側車付のものを含む。)
19
10
10
11
DI
1.5
10
(重
th
10
11
10
輸出
19
が〇・二五キロワットを超えるもの
11三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和二十九年総理府)
令第二十一三号)第十五条の十五で定めるものを除く。)で
、総排気量が〇・〇二(ツ11コを超えるもの又は定格出力
府{
二、七七五
二、七〇〇
二、 三二五
二、九二五
四、一二五
五、一七五
一、八〇〇
八1
八1二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの
又は定格出力が〇・八キロワットを超える10ID
14
18
(九
20
21
一、八〇〇
1,
一、五〇〇
1,,0000000011Hoo
ロ{
九リ{ットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロ
超え〇・八キロワット以下のもの
量{
01
0,00
)
10
11
六六
10
九・リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワッ1.0.0
oi
11-
1,00011Hoo
10
一、五〇〇円
原動機付
自転車
11
イ総排気量が〇・〇五11ットル以下のもの又は定格出力が○
・六キロワット以下のもの(二に掲げるものを除く。)
力{
)ガ
00
一、五〇〇円
読み込み中...
地方税法施行規則に基づく自動車税の税率(四輪以上のもの) - 第518頁
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