市町村税収補正交付金に係る控除率等の算定基準(令和5年度・令和6年度分)
令和7年7月29日|p.513
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F地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在にお
ける市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額
に1.070を乗じて得た額
G地方税法附則第5条の8及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における
市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1.852を乗じて
得た額
H令和6年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和5年度」のうち「7月」から「3
月」まで及び「令和6年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の
額に1.175を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
算式
(g/h)/158,921
算式の符号
g令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「
総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち
「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当
該市町村の額
h令和6年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「
納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
二前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場
株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過
大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
(I×0.990×0.75-J×0.990×0.75)+K
1×0.990×0.75、J×0.990×0.75及びKに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。
算式の符号
1令和6年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭」
算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」
のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得
等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の
当該市町村の額
J令和7年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額
K次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。
算式
(i×0.990×0.75-j×0.990×0.75)×2/8×25/75
F地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在にお
ける市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額
に1.057を乗じて得た額
G地方税法附則第5条の8及び第5条の12の規定に基づく当該年度の5月末現在における
市町村民税の特別税額控除額として総務大臣が調査した当該市町村の額に1.041を乗じて
得た額
H令和5年度の市町村税課税状況調第20表の表側「令和4年度」のうち「7月」から「3
月」まで及び「令和5年度」のうち「計」、表頭「税額(千円)」欄に係る当該市町村の
額に1.039を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
α次の算式によつて算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四
捨五入する。)
算式
(g/h)/146,471
算式の符号
g令和5年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「
総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち
、「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当
該市町村の額
h令和5年度の市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「
納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
二前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場
株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過
大算定額又は過少算定額
次の算式によつて算定した額
算式
(I×0.986×0.75-J×0.986×0.75)+K
1×0.986×0.75、J×0.986×0.75及びKに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。
算式の符号
I令和5年度の市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「
算出税額」のうち、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離短期譲渡所得分」
のうち「小計」欄、「一般株式等に係る譲渡所得等分」欄、「上場株式等に係る譲渡所得
等分」欄、「上場株式等に係る配当所得等分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄の
当該市町村の額
J令和6年改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額
K次の算式によつて算定した額。ただし、指定都市以外の市町村にあつては零とする。
算式
(i×0.986×0.75-j×0.986×0.75)×2/8×25/75