その他令和7年7月29日

鉱区税の基準税額の算定方法

号外p.508 - p.509

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鉱区税の基準税額の算定方法

令和7年7月29日|p.508-509

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(鉱区税の基準税額の算定方法)
第二十五条
(二十五条鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
一当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に
規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規
定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当
該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によ
つて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次
(鉱区税の基準税額の算定方法)
第二十五条
一鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。
当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に
規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規
定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当
該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によ
つて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次
の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の
種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗
じて得た額
の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の
種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗
じて得た額
一当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の
共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(
昭和五十三年法律第八十一号)第二十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の
共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下
この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面
積(表示単位未満の端数があるときは、 )
を乗じて得た額と九十九円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、
表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額
一当該年度の四月一日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の
共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(
昭和五十三年法律第八十一号)第三十二条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の
共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下
この号において「採掘鉱区」という。)について、十六円に当該都道府県に係る探査鉱区の面
積(表示単位は百アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)
を乗じて得た額と百円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は百アールとし、表示
単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第二十七条固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、
都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各
号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第二十七条 固定資産税の基準税額は、 大規模の償却資産 (地方税法第七百四十条の規定により、
都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各
号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には
鉱区の種類
砂鉱を目
的としな
11鉱業権
の鉱区
石油又は可燃
性天然ガスを
目的とする鉱
業権の鉱区
試掘鉱区
採掘鉱区
石油又は可燃
性天然ガスを
目的としな11
鉱業権の鉱区
試掘鉱区
採掘鉱区
表示単位
面積(百アール)
面積(百アール)
面積(百アール)
面積(百アール)
100円
一九九
一四九
二九九
砂鉱を目
的とする
鉱業権の
鉱区
河床でな11もの
河床
面積を課税標準
とするもの
面積(百アール)
面積(百アール)
延長を課税標準
とするもの
延長(千メートル)
一四九
一四九
四四八
鉱区の種類
砂鉱を目
的としな
11鉱業権
の鉱区
石油又は可燃
性天然ガスを
目的とする鉱
業権の鉱区
試掘鉱区
採掘鉱区
石油又は可燃
性天然ガスを
目的としな12
鉱業権の鉱区
試掘鉱区
採掘鉱区
表示単位
面積(百アール)
面積(百アール)
面積(百アール)
面積(百アール)
1
100円
100
一五〇
二九九
砂鉱を目
的と19る。
鉱業権の
鉱区
河床でな10もの
河床
面積を課税標準
とするもの
面積(百アール)
面積(百アール)
延長を課税標準
とするもの
延長(千メートル)
一五〇
一五〇
四四九
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鉱区税の基準税額の算定方法 - 第508頁
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