その他令和7年7月29日

過疎地域等の算定式及び適用範囲に関する規定

号外p.502

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過疎地域等の算定式及び適用範囲に関する規定

令和7年7月29日|p.502

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{(B-A)/A-0.018]×
35.5×β-(α-β)×35.5
-((C-A)/A-0.130}
×8.6]×[0.0+0.5×{(C
-A)/C-0.3}/0.1]
算式により算定した数値が算
式により算定した数値を上回
る市町村(過疎地域持続的発展
法第2条第1項及び旧過疎地域
自立促進特別措置法第2条第1
項に基づく過疎地域の市町村、
過疎地域持続的発展法第42条
及び旧過疎地域自立促進特別措
置法第33条第1項の規定に基
づき過疎地域とみなされた市町
村、離島振興法第2条第2項に
基づき公示された離島をその区
域の全部若しくは一部とする市
町村、沖縄振興特別措置法第3
条第1項第3号に規定する島を
その区域の全部若しくは一部と
する市町村、奄美振興法第1条
に規定する奄美群島をその区域
の全部若しくは一部とする市町
村、小笠原諸島振興開発特別措
置法第4条に規定する小笠原諸
島をその区域の全部若しくは-
部とする市町村、山村振興法第
7条に基づき指定された振興山
村をその区域の全部とする市町
村又は半島振興法第2条に基づ
き指定された半島地域をその区
域の全部とする市町村)にあつ
ては算式を用い、その他の市
町村にあつては算式を用いる
,この場合において、(B-A
)、(C-A)、(α-β)、
((B-A)/A-0.018}
[(B-A)/A-0.018]×
38.0×β-(α-β)×38.0
-l(C-A)/A-0.130)
-{ (C-A) A) A - 0.130}
×9.0]×[0.2+0.4×{(C
-A)/C-0.3}/0.1]
算式により算定した数値が算
式により算定した数値を上回
る市町村(過疎地域持続的発展
法第2条第1項及び旧過疎地域
自立促進特別措置法第2条第1
項に基づく過疎地域の市町村、
過疎地域持続的発展法第42条
及び旧過疎地域自立促進特別措
置法第33条第1項の規定に基
づき過疎地域とみなされた市町
村、離島振興法第2条第2項に
基づき公示された離島をその区
域の全部若しくは一部とする市
町村、 沖縄振興特別措置法第3
条第1項第3号に規定する島を
その区域の全部若しくは一部と
する市町村、奄美振興法第1条
に規定する奄美群島をその区域
の全部若しくは一部とする市町
村、小笠原諸島振興開発特別措
置法第4条に規定する小笠原諸
島をその区域の全部若しくは一
部とする市町村、山村振興法第
7条に基づき指定された振興山
村をその区域の全部とする市町
村又は半島振興法第2条に基づ
き指定された半島地域をその区
域の全部とする市町村) にあつ
ては算式を用い、その他の市
町村にあつては算式を用いる
。この場合において、(B-A
)、(C-A)、(α-β)、
{(B-A)/A-0.018}。
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過疎地域等の算定式及び適用範囲に関する規定 - 第502頁
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