その他令和7年7月29日

地方債充当率等に関する数値表(断片)

号外p.492 - p.495

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公告概要

地方債の充当率の改定

発行機関総務省

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地方債充当率等に関する数値表(断片)

令和7年7月29日|p.492-495

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BT$6ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.0068:
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(1
0.00792
----------------------------------------------------------------------------------------------------
BUG有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを
除く。)の額に相当する額
BV*3 ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.01761
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.02597
BV*4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00329
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.00364
BV令5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00463
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00491
BVカ6ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.0068.
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
9
CON TO TO TO TO TO TO TO TO TO THE TO TO TOTION TO TOTION INGENTER
0.00792
BWan年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急
対策事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣
の指定する充当の率を超える部分に係るもの及び令和4
年度から令和6年度までの各年度において財源対策のた
め発行について同意又は許可を得た地方債として総務大
臣が指定するものを除く。)の額に相当する額
BX*4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00345
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
00375
BX金5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00474
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9)
0.00499
BX*6ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.00705
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00828
の 0.00828
BY$4脱炭素化事業(病院事業並びに上水道及び簡易水
道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和
BUa有明海・八代海等再生事業に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを
除く。)の額に相当する額
BV令3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00134
BV*3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00134
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00155
BVカ4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00329
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.00364
BV*sア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00463
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
17
0.00491
BWon年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等(宅地耐震化推進事業(特別分)及び盛土緊急
対策事業(特別分)に限る。)に係る地方債(総務大臣
の指定する充当の率を超える部分に係るもの並びに令和
4年度及び令和5年度において財源対策のため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定す
るものを除く。)の額に相当する額
BX*4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.0034;
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.00375
BX金5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00474
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00499
BY 4 脱炭素化事業並びに上水道及び簡易水
道事業に係るものを除く。)に係る経費に充てるため令和
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
4年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを
除く。)のうち公営企業債の額に相当する額
BZφ+ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00297
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00307
γ当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数
が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるとき
は0.500とする。
CAa脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち再生可
能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た公営企業
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも
のを除く。)の額に相当する額
CB 0.0062'
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9)
0.00642
CB令6ア令和6年度市場公募都市に係るもの
0.00889
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 10.00000997
0.00997
CA5脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ
改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行に
ついて同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相
当する額
CB'as 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376
イ 令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(1
0.00385
CB'$6ア令和6年度市場公募都市に係るもの
0.00533
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.00598
δ当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
4年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを
除く。)のうち公営企業債の額に相当する額
0.00297
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9
0.00307
γ当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計数
が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超えるとき
は0.500とする。
CAa脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち再生可
能エネルギー設備整備等事業に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た公営企業
債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るも
のを除く。)の額に相当する額
CBasア令和5年度市場公募都市に係るもの0.0062'
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00642
の 0.00642
CAb脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち省エネ
改修等事業に係る経費に充てるためn年度において発行に
ついて同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相
当する額
CB'*5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00374
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
000384
19
の0.00385
δ当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
CA"0脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち電動車
の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度にお
いて発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
CB"as 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00376
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(1)
0.00385
CB"命6ア令和6年度市場公募都市に係るもの
0.00533
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
99
0.00598
CAm0 電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充てるた
めn年度において発行について同意又は許可を得た脱
炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該
額に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企
業債の額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3
を乗じて得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る
経費に充てるためn年度において発行について同意又
は許可を得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上
水道及び簡易水道事業に係るものを除く。)の額に相
当する額を超える場合には、当該額に10/3を乗じて得
た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)とする。)
CB""a5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00376
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9
0.00385
CB""be 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00533
イ 令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00598
CCon年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事
業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
CA"0脱炭素化推進事業(病院事業、上水道及び簡易水道
事業並びに下水道事業に係るものを除く。)のうち電動車
の導入等に関する事業に係る経費に充てるためn年度にお
いて発行について同意又は許可を得た公営企業債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
CB"*s 0.0037
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00385
70
CCan年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事
業に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部
95令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
分に係るものを除く。)の額に相当する額
CD s ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00463
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
99
0.00491
CD 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.0068
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00792
0.00792
CCan年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00294
CD'ηeア令和6年度市場公募都市に係るもの0.00410
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
- - - - - - - - - - 0.00473
0.00475
ε当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
CC"on年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係
るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)の額に相当する額
CD"$5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00278
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
17
0.00294
CD""6ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.00411
J
CD"有6ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.0041
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.00475
17
0.00475
CEm 沖縄産業創出支援事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
CF 令和6年度市場公募都市に係るもの 0.00683
分に係るものを除く。)の額に相当する額
CD 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.004
0.00463
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.0049
0.00491
10
の 0.00491
CCon年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
CD'as ア 0.00278
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
10
DICORATIONDER
0.00294
------
E当該市町村の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合計
数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超える
ときは0.500とする。
CC", n年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係
るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)の額に相当する額
CD"""ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00278
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00294
p.492 / 4
読み込み中...
地方債充当率等に関する数値表(断片) - 第492頁
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