地方交付税算定基準法関連の計算式および定義(沖縄北部振興対策・空港整備負担金等)
令和7年7月29日|p.470
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M28 = 0.0554
M29 = 0.0556
M30 = 0.05555
M 命元=0.05517
M 令2=0.04600
M 令3=0.04675
M 4=0.00654
Na沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)
の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する
組合に係る額については、符号B2に準ずるものとする。
O17=0.000
CON CON TO CON TO CON TO CON TO CON TO CON TO CON INGESTION ING STION ING STION
O18=0.000
O19=0.000
O20 =0.05335
O21=0.05590
P国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市
町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度まで
の各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業
債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで
の各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和
57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を
許可された地方債、財源対策債、平成5年度から平成11
年度までの各年度において発行を許可された補正予算債、
地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時
特例債、地方債計画に計上されない地方債並びに総務大
臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)
の当該年度における元利償還金
Q国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港
(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整
備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和
57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可
された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和
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M28=0.05555
M29=0.0557
M30 = 0.05566
M 命元= 0.04479
M 令2=0.04609
M 令3=0.00278
M 4=0.00654
No沖縄北部特別振興対策に係る経費に充てるため平成n年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務
大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)
の額に相当する額。この場合において、市町村が組織する
組合に係る額については符号B0に準ずるものとする。
組合に係る額については符号Bnに準するものとする。
O16=0.009
O17=0.000
O18=0.000
O19=0.000
O20 =0.05345
O21=0.05594
P国が行う第二種(A)空港の整備事業に係る法令に基づく市
町村負担金に充てるため昭和57年度から平成11年度まで
の各年度において発行を許可された地方債(災害復旧事業
債、公害防止事業債、昭和57年度から昭和61年度まで
の各年度及び平成3年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和
57年度及び昭和59年度において財政健全化のため発行を
許可された地方債、財源対策債、昭和61年度、昭和62
年度及び平成4年度から平成11年度までの各年度におい
て発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、
臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、地方債計画に
計上されない地方債並びに総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)の当該年度における元利
償還金
Q国庫の補助金を受けて道府県が施行する第二種(B)空港
(第二種空港のうち道府県が管理するものに限る。)の整
備事業に係る法令に基づく市町村負担金に充てるため昭和
57年度から平成11年度までの各年度において発行を許可
された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業債、昭和