その他令和7年7月29日
市町村負担金に係る地方債の同意等額に関する規定(抜粋)
号外p.435 - p.437
号外p.435-p.437
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435令和7年7月29日火曜日 報(号外第173号)
限る。)における市町村の負担金に係る地方債(発行につ
いて地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がさ
れた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けた
ならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をする
こととなると認められるものとして総務大臣が指定する
ものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止
事業債、令和3年度から令和6年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た
地方債、令和3年度から令和6年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得た補正予算債、令和3
年度から令和6年度までの各年度において財源対策のた
め発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計
画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当す
る額として総務大臣が通知した額
W3=0.02443
W 0.00550
N =0.00700
----
W 6=0.00975
1,0,,020 0,00220 1 1 1 1 1 0 100 000 000 000 000 000 000 00,000000000000000000000000000000000000000000000
Xan年度において発行について同意又は許可を得た国立研
究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資
源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負
担金(旧農用地整備公団法施行令第16条に規定する方法
により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源
機構の業務における市町村の負担金(平成22年度以降に
同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行に
ついて地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がさ
れた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたな
らば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすること
となると認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、
平成22年度から令和6年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平
成22年度から令和6年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、
平成22年度から令和6年度までの各年度において財源対
策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公
共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除
限る。)における市町村の負担金に係る地方債(発行につ
いて地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がさ
れた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けた
ならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をする
こととなると認められるものとして総務大臣が指定する
ものを含む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止
事業債、令和3年度から令和5年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た
地方債、令和3年度から令和5年度までの各年度におい
て発行について同意又は許可を得た補正予算債、令和3
年度から令和5年度までの各年度において財源対策のた
め発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計
画に計上されない地方債を除く。)の同意等額に相当す
る額として総務大臣が通知した額
W3=0.000325
W #4=0.00550
W s=0.00700
Xan年度において発行について同意又は許可を得た国立研
究開発法人森林研究・整備機構、旧緑資源機構、旧緑資
源公団及び旧農用地整備公団の業務における市町村の負
担金(旧農用地整備公団法施行令第16条に規定する方法
により支払われるものに限る。)及び独立行政法人水資源
機構の業務における市町村の負担金(平成22年度以降に
同意又は許可を得たものに限る。)に係る地方債(発行に
ついて地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がさ
れた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたな
らば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすること
となると認められるものとして総務大臣が指定するものを含
む。以下同じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、
平成22年度から令和5年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、平
成22年度から令和5年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特例債、
平成22年度から令和5年度までの各年度において財源対
策のため発行について同意又は許可を得た地方債(臨時公
共事業債分)及び地方債計画に計上されない地方債を除
く。)の同意等額(平成22年度から令和6年度までの各
年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知し
た額とする。)
Y22 =0.045
Y23 = 0.044
Y24 = 0.044
Y25 = 0.044
Y26 = 0.043
Y27 = 0.042
Y28 = 0.0422
Y29=0.0422
Y30=0.04180
Y 令元=0.04180
Y 2=0.04219
Y3=0.04259
Y 4=0.00350
}s=0.00450
Y 0.00750
7.百代ヵ年度においてみてついて同糸工リは北司は組と改
Za平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨
時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充
当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農
道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年度
までの各年度において財源対策のため発行について同意又
は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額
AAFア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0
0.012
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.000
AAIS14・平成18年度市場公募都市に係るもの
0.011
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9
0.000
AAmア平成19年度市場公募都市に係るもの0.01
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.000
AAmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.01272
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
く。)の同意等額(平成22年度から令和5年度までの各
年度にあつては、ダムに係るものとして総務大臣が通知し
た額とする。)
Y22=0.045
Y23 = 0.044
Y24=0.044
Y23 = 0.044
Y26=0.043
Y27=0.042
Y28=0.0422
Y29 = 0.0422
Y30=0.04180
Y 命元=0.04180
Y←2=0.04219
Y3=0.00175
Y=0.00350
Y =0.00450
Zo平成n年度において発行について同意又は許可を得た臨
時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する充
当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと農
道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成20年度
までの各年度において財源対策のため発行について同意又
は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額
AA16=0.003
AAvア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
Comple the of the of the the of the of the of the of the of the of the of the of the of the
AAisア平成18年度市場公募都市に係るもの0.011
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(2
0.000
AAmア平成19年度市場公募都市に係るもの0.011
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
19
○ 0.00
AAmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.01275
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
437令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
の 0.01778
AB。平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債 (総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと
農道緊急整備事業に係るものの額(平成17年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定する
ものに限る。)
AC17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.01:
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
b ある. the of the of the of the of the of the of the of the of the eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
AC18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.019
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00
0.000
AC19ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.019
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.0000
ACmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.02121
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.02964
AD0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと
林道緊急整備事業に係るもの(平成17年度から平成20年
度までの各年度において財源対策のため発行について同意
又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及
び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
AT. 7 平中17/10ハ芦地+)-5の
AE17ア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012
0.012
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
ものである。
AEN ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
0.011
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.000
AE10ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.01
の 0.01782
AB。平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債 (総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと
農道緊急整備事業に係るものの額(平成16年度から平成
20年度までの各年度において財源対策のため発行について
同意又は許可を得た地方債の額として総務大臣が指定する
ものに限る。)
AC16 = 0.005
ACrア平成17年度市場公募都市に係るもの0.019
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00
JACIS11平成18年度市場公募都市に係るもの0.019
AC18ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.019
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
99
0.000
0.000
ACoア平成19年度市場公募都市に係るもの0.019
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00
ACmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.02125
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.02970
AD0平成n年度において発行について同意又は許可を得た
臨時地方道整備事業に係る地方債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうちふるさと
林道緊急整備事業に係るもの(平成16年度から平成20年
度までの各年度において財源対策のため発行について同意
又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものを除
く。)の額に相当する額(林野水産行政費における林業及
び水産業の従業者数がない団体のみ適用する。)
AE16=0.003
AEirア平成17年度市場公募都市に係るもの0.012
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
11
0.000
CON TO TO TO TO TO TO TO TO TO THE TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO COUNT OF TONSTO CON
AE18 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.011
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
19
0.000
AE10ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.011
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