官報号外第173号(国営土地改良事業等に関する規定)
令和7年7月29日|p.433
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令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
Q 令3=0.02443
Q 令4=0.00550
Q #5=0.00700
Q 6=0.00975
Ran年度において発行について同意又は許可を得た国営士
地改良事業(国営かんがい排水事業及び国営農用地再編
開発事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良
法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち
事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支
払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債
のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第
10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め
られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同
じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度
から令和6年度までの各年度において地方税の減収に伴い
発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度か
ら令和6年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た補正予算債、平成22年度から令和6年度まで
の各年度において財源対策のため発行について同意又は許
可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除
く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通
知した額
S22 =0.045
S23=0.044
S24 =0.044
S25 =0.044
S26 = 0.043
S27=0.042
S28 = 0.0422
S29 = 0.0422
S30 = 0.04180
S 命元=0.04180
S令2=0.04219
S 3=0.04259
S 4=0.00350
S s=0.00450
Q令3=0.00325
Q 令4=0.00550
O #3= 0.00700
QUST 0.00700
Ron年度において発行について同意又は許可を得た国営土
地改良事業(国営かんがい排水事業及び国営農用地再編
開発事業等に限る。)における市町村の負担金(土地改良
法施行令第52条の2第1項第1号に規定する方法のうち
事業完了年度の翌年度以降に一括して支払う方法により支
払われるものに限る。)に係る地方債(発行について地方
財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債
のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第
10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認め
られるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同
じ。)(災害復旧事業債、公害防止事業債、平成22年度
から令和5年度までの各年度において地方税の減収に伴い
発行について同意又は許可を得た地方債、平成22年度か
ら令和5年度までの各年度において発行について同意又は
許可を得た補正予算債、平成22年度から令和5年度まで
の各年度において財源対策のため発行について同意又は許
可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除
く。)の同意等額のうちダムに係るものとして総務大臣が通
知した額
S22 =0.045
S23 =0.044
S24=0.044
S25 =0.044
S26 =0.043
S27 =0.042
S28=0.0422
S29=0.0422
S30 = 0.04180
S 令元=0.04180
S令2=0.04219
S 3=0.00175
S #4=0.00350
}S#3=0.00450