その他令和7年7月29日
官報号外第173号における総務大臣算定額等の規定(条文抜粋)
号外p.429 - p.431
号外p.429-p.431
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官報号外第173号における総務大臣算定額等の規定(条文抜粋)
令和7年7月29日|p.429-431
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29令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつ
て、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業で
ある場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知
した額
F農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに
係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条
第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用
地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第
27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
G農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平
成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行
政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条
第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源
開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎と
して総務大臣が算定して通知した額
H農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であ
り、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
1農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
(当該国営土地改良事業が市町村特別申請事業であつ
て、その関連土地改良事業が都道府県営土地改良事業で
ある場合に限る。)を基礎として総務大臣が算定して通知
した額
F農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに
係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第19条
第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用
地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団法第
27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として総務大臣が
算定して通知した額
G農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平
成14年度以降のものに限る。)のうち、ダムに係る独立行
政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第26条
第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧水資源
開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を基礎と
して総務大臣が算定して通知した額
H農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降であ
り、かつ、事業実施年度が平成22年度までのものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
I農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が
平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム
を除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び
附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するもの
とされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開
発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として
総務大臣が算定して通知した額
1農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)
に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年
度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までの
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独
立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第
26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧
水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を
基礎として総務大臣が算定して通知した額
K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度
が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設
(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7
項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有
するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の
農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成14年度以降であり、かつ、事業実施年度が
平成22年度までのものに限る。)のうち、対象施設(ダム
を除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び
附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するもの
とされる農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開
発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を基礎として
総務大臣が算定して通知した額
J農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業務
(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限る。)
に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平成14年
度以降であり、かつ、事業実施年度が平成22年度までの
ものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る独
立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第
26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧
水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を
基礎として総務大臣が算定して通知した額
K農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(事業実施年度が平成23年度以降のものに限
る。)のうち、対象施設(ダムを除く。)に係る土地改良
法第90条第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等改
正法第1条の規定による改正前の土地改良法第90条第5
項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6項の規定に
基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町村特別申請
事業であつて、その関連土地改良事業が都道府県営土地
改良事業である場合に限る。)を基礎として総務大臣が算
定して通知した額
L農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度
が平成23年度以降のものに限る。)のうち、対象施設
(ダムを除く。)に係る旧農用地整備公団法第27条第7
項及び附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有
するものとされる農用地開発公団法改正法による改正前の
農用地開発公団法第27条第3項の規定に基づく負担金を
31 (号外第173号)
基礎として総務大臣が算定して通知した額
M農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年
度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除
く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定
により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこ
ととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基
づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
Non年度において発行について同意又は許可を得た都道府
県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に
おける市町村の負担金に係る地方債(災害復旧事業債、
公害防止事業債、平成22年度から令和6年度までの各年
度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可
を得た地方債、平成22年度から令和6年度までの各年度
において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地
域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特
例債、平成22年度から令和6年度までの各年度の財源対
策のため当該各年度において発行について同意又は許可を
得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除
く。)(平成22年度から令和6年度までの各年度において
発行について同意又は許可を得たものについては、平成21
年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事
業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から
令和6年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとし
て総務大臣が通知した額とする。)
O22 =0.045
O23=0.044
O24=0.044
O25=0.044
O26=0.043
O27=0.042
O28=0.0422
O29=0.0422
O30=0.04180
O 命元=0.04180
O 令2=0.04219
基礎として総務大臣が算定して通知した額
M農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(事業実施年度が平成23年
度以降のものに限る。)のうち、対象施設(ダムを除
く。)に係る独立行政法人水資源機構法附則第7条の規定
により同法第26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこ
ととされた旧水資源開発公団法第30条第2項の規定に基
づく負担金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
Non年度において発行について同意又は許可を得た都道府
県営土地改良事業(農業生産基盤整備系統に限る。)に
おける市町村の負担金に係る地方債、
公害防止事業債、平成22年度から令和5年度までの各年
度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可
を得た地方債、平成22年度から令和5年度までの各年度
において発行について同意又は許可を得た補正予算債、地
域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特
例債、平成22年度から令和5年度までの各年度の財源対
策のため当該各年度において発行について同意又は許可を
得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除
く。)(平成22年度から令和5年度までの各年度において
発行について同意又は許可を得たものについては、平成21
年度以前に着手した継続事業として総務大臣が調査した事
業に係る地方債に限る。)の同意等額(平成22年度から
令和5年度までの各年度にあつては、ダムに係るものとし
て総務大臣が通知した額とする。)
O22 = 0.045
O23=0.044
O24=0.044
O25=0.044
O26=0.043
O27=0.042
O28=0.0422
O29=0.0422
O30=0.04180
O 令元=0.04180
O 令2=0.04219
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