A測定単位の数値
B立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該
市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財
源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担
額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める乗率を乗
じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施
設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支
払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道
府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額
C清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃
運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前にお
いて事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年
度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度が
ら平成11年度までにおいて事業(符号Hにおける清掃施
設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てる
ため平成6年度から平成11年度までの各年度において発
行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業
債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、
公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年
度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度ま
での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された
地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度におい
て財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策
債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平
成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算債、地域
財政特例対策費、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例
債、平成11年度臨時経済対策事業債並びに符号Bにおい
て別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金と
した清掃施設に係るものを除く。)のうち政府資金に係るも
の(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金
の繰上償還に係るものを除く。)の当該年度における元利
償還金。この場合において、市町村が組織する組合に係る
元利償還金は、当該元利償還金を当該組合を構成する市
町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議
が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分し
て得たものをそれぞれの市町村に係る額(総務大臣が承認
する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県
A測定単位の数値
B立替施行者が立替施行をした清掃施設の譲受代金(当該
市町村が当該清掃施設を建設したとみなした場合に一般財
源所要額として基準財政需要額に算入されるべき地方負担
額又は当該地方負担額に別表第3の13に定める乗率を乗
じて得た額)の当該年度における年次支払額(当該清掃施
設の建設に係る当該市町村と立替施行者との譲受代金の支
払契約の例により算定した当該年度の支払額)として都道
府県知事の申告に基づき総務大臣が通知した額
C清掃施設の整備事業(清掃施設用地取得事業及び清掃
運搬施設等整備事業を除く。)のうち平成3年度以前にお
いて事業に着手したものに係る経費に充てるため平成11年
度以前において発行を許可された地方債及び平成5年度か
ら平成11年度までにおいて事業(符号Hにおける清掃施
設の整備事業を除く。)に着手したものに係る経費に充てる
ため平成6年度から平成11年度までの各年度において発
行を許可された地方債(災害復旧事業債、同和対策事業
債、地域改善対策事業債及び地域改善対策特定事業債、
公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年
度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11年度ま
での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された
地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度におい
て財政健全化のため発行を許可された地方債、財源対策
債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正予算債、
昭和61年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8
年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年
度補正予算債、地域財政特例対策費、臨時財政特例債、
公共事業等臨時特例債、平成11年度臨時経済対策事業債
並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じ
て得た額を譲受代金とした清掃施設に係るものを除く。)の
うち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置とし
て行われた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)の当
該年度における元利償還金。この場合において、市町村が
組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該
組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承
認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める
率)により按分して得たものをそれぞれの市町村に係る額