官報号外第173号掲載の地方交付税算定基準等に関する規定の一部(乗率表)
令和7年7月29日|p.409
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
109令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.0387
BY*4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.00661
BY金sア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00827
BY#6ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.0117:
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.01303
の
0.01303
BZ$2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネ
ットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施
設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許
可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの
額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ
適用する。)
0.03123
CA*2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03123
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.03805
CB 昭和61 年度において、
過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度まで
の間において児童急増市町村(児童急増区域(学校基本
調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の児童数
が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パーセント
以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500人以上
又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町
村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町
村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を
含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に
該当したことがある市町村をいう。)又は過去児童急増市
町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要
額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係る
ものを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が
1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の小学校のう
ち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00329
BY 令和4年度市場市場公募都市に係るもの0.00639
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
060.0661
BY兼sア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.00827
BZ$2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネ
ットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施
設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許
可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校に係るものの
額に相当する額(小学校費における学級数がない団体のみ
適用する。)
CA$2ア令和2年度市場公募都市に係るもの
0.03128
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9
0.03812
CB昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、
当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該旧児
童急増区域内における学校用地取得のために発行を許可さ
れた義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46
年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度まで
の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地
方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において
財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特
例対策債、臨時財政特例債、符号AOにおいて別表第3
の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校
に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得
した学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用
地に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年
度までの各年度において、過去児童急増市町村(昭和48
年度から平成10年度までの間において児童急増市町村
(児童急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその