その他令和7年7月29日
地方交付税法施行規則等の財政力係数算定に関する条文(抜粋)
号外p.333 - p.334
号外p.333-p.334
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地方交付税法施行規則等の財政力係数算定に関する条文(抜粋)
令和7年7月29日|p.333-334
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令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
費費
小
学学
校
学学
數{
八
学級数
++
Ms
0.0
0.00
XX
0.00
0.0
+
MM
10
0.0
0.00
0.0
------------------
XX
XX
0.00
10
0.0
+
MN
1,14
MARE
100
0.00
0.00
1 X
0.0
0.00
1,00
0.00
1/1
10
10
XXX
1.0
0.00
XXXX
17
0.00
0.00
1,14
IMA
1,00
0.00
10
0.00
10.00
XX
10
10.00
10
100
1,
0.00
XX
0.00
0.00
1,000
FOR S
100
700
1,00
10
>>
1.0
198
0.00
XAX
>>
0.00
11
-0.00
10.00
10
+++
MM
10
0.00
1.
0.1
V.
XX
0.0
10
0.00
10
X
PC
10.00
0.00
>>
10
11
0.00
>>
XX
10
0.00
0.00
0.0
100
XXXX
-0.00
10.00
16
10.00
16
XX
100
1.
0.00
IX
DATE
1996
0.00
0.00
100
0.00%
16
0.00
1,,00
0.00
0.00
1.
$0,00000000
10,000
TATE
1,00
TIM
10.00
1,,0000
Mar
100
100
1,000
10.00
0.00
0.00
TOTE
0.00
0.00
TON
XXXXX
0.00
0.00
10.00
0,00
0.00
-0.00
1,.0
++
CORESTION
100
0.00
10.00
XXXXXXX
10.00
0.00
1..
1,00000000
-0.00
XX
0.00
1,00000000
++
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
10,0000
10.00
1,000000
10.
100
XXXX
0.00
1,00
IMS
0.00
+++
IME
1.
10
XX
17
0.0
++
算式
1,00
1.
XX
1.
1.0
++
1,00
0.00
1,00
XXX
1,000
0.00
1,00
11
1,000
1,00
1,00
13
1,00
XXX
1,0
0.00
1,0
0.00
1,00
10.0%
X
0.00
0.00
++
0.00
MA
1,
20
0.00
10
11
0.00
10
1.
1.0
10
0.0
10
1,
198
17
10
0.00
14
1.0
of
0,1
ON
04
94
199
100
1.0
0.00
PM
100
11
11
定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数
と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値
との合計数を当該財政力係数で除して得た数(小数点以
下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、
13
戰鬪
11
10
度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方
債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度にお
ける元利償還金。TIの場合において、市町村が組織する
組合に係る額は、11該額を当該組合を構成する市町村の
19
14
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立
しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも
ct
のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定した
11
当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点
以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に100,0000 を乗じて得た数(以下この号におい
0.0「財政力係数」といUI。)に別表第3の11(2)のAに
数点
({
51
校
数十
学級数
費費
+
Ma
1.0
10
100
1,14
1.0
100
10.00
XX
1.
0.00
Ma
++
00
0.00
1.0
X
0.00
000
10
+
MB
10
1.0
1.0
X
1,,00
0.0
10
XXXXXXX
>>
0.00
100
10
1,000
1,1
IM
1,14
0.00
XX
10.00
0.00
1.0
1,00
0.00
10,00
10.0
0,00000000
XX
10.0
1,00,00
1,0
IX
10.00
0.00
0.00
100
0.00
0.00
10.00
0.00
1,00
1>
11
XX
1.0
0.00
0.00
17
1,1
0.00
10
10
0.00
-0.00
X
10
10
++
IME
1.
14
X
1,,000000
(.
1.
10
>>
0.00
X
0.0
0.00
++
>>
10
100
0.00
100
10.0
XX
IX
0.00
10.0
100
17
0.00
1,00
1,00
IMS
1,000
0,0000000
MAR
0.00
100
10.00
X
1/1
1.
100
0.00
1,,000
10.00
-0.00
-0.00
0.00
1,14
Ma
++
0.00
17
0.00
0,00000000
0.00
XX
100
1,00000
++
1,000
XX
100
1.0
10.00
0.00
100
1,14
IX
000
IX
10
0.00
1,00
IM
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TIN
1,14
10.00
10.00
XXX
0.00
0,0000000
1,00
TIME
0.00
1,.
XXX
0.00
0.00
0.00
0.00
1,14
IME
10.00
0.00
XXXXX
0,000
0.00
1.0
0.00
TIMA
$1,00,,,,00
1,,,000000
XXXX
1.0
0.00
0.00
1,00
MA
0.00
1,00
1.0
XX
IM
XXXXXXX
10.00
XXXX
0.00
1.
0,00
CIN
0.00
MB
0.00
0.0
19
17
XX
++
0.0
算式
0,00000000
0,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,000
1,000
1,00
0.00
1,000
10.00
0.00
1,0
0.00
1,00
0.0
1,
0.00
1,0
XX
1,000
0.0
1,0
0.00
1,00
++
1,14
0.00
1,00
XX
0.00
1,00
1,0
1,00
IMM
1,00
20
14
1.
14
11
10
ON
1,
10
04
199
of
0.0
1.
OW
1.
10
1.
11
199
罌
0.0
24
10
14
0.0
0.0
ON
0.00
11
11
17
との合計数を111該財政力係数で除して得た数(小数点以
下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入し
($
199
(群)
19
戰鬪
12
199
1,0
24
ON
定める当該財政力係数の段階に応ずる率を乗じて得た数
と同表のBに定める当該財政力係数の段階に応ずる数値
14
13
長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立
しないときは、総務大臣が定める率)により按分したも
たも
のをそれぞれの市町村に係る額とみなす。
11
α 符号Bの額を第17条第3項の規定によつて算定し
当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点
以下3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
する。)に100,0000 を乗じて得た数(以下この号におい
て「財政力係数」といUr。)に別表第3の11(2)のAに
11
71
}}
債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度にお
10
度の6月1日以降において借り入れた地方債並びに地方
ける元利償還金。riの場合において、市町村が組織する
組合に係る額は、当該額を当該組合を構成する市町村の
B大規模な宅地開発又は住宅建設に関連して地方公共団
体に代わつて独立行政法人都市再生機構(中小企業金融
公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部
を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第
1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、独立行
政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第
4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団,
同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団
法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定に
より解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17
条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56
年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した
旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により
解散した旧宅地開発公団を含む。)又は住宅金融公庫の
宅造融資をうけた者(以下「立替施行者」という。)が
立替施行をした小学校(義務教育学校の前期課程を含
む。以下この号及び次号において同じ。)の施設(用地
を含む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設
したとみなした場合に一般財源所要額として基準財政需
要額に算入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に
別表第3の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度に
おける年次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村
と立替施行者との譲受代金の支払契約の例により算定し
た当該年度の支払額)として都道府県知事の申告に基づ
き総務大臣が通知した額
p.333 / 2
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