その他令和7年7月29日

公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業債等の額に関する規定の一部

号外p.391 - p.393

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公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業債等の額に関する規定の一部

令和7年7月29日|p.391-393

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0.0
17
0.00827
D 0.0.........0082,
--------
AM*2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネ
ットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施
設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許
可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの
額に相当する額
AN*2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03123
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.03805
AO昭和61年度から平成10年度までの各年度において.
過去生徒急増市町村(昭和48年度から平成10年度まで
の間において生徒急増市町村(生徒急増区域(学校基本
調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の生徒数
が3年前の5月1日現在の生徒数に比し、15パーセント
以上かつ150人以上、10パーセント以上かつ250人以上
又は5パーセント以上かつ500人以上増加している市町村
(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町村
とみなした場合に、これらに該当することとなる当該区を含
む。)の区域をいう。)を包括する市町村をいう。)に該
当したことがある市町村をいう。)又は過去生徒急増市町
村以外で財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額
で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るも
のを合算して得たものを3で除して得た数値をいう。)が
1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校のう
ち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊学
級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置する
中学校にあつては、 以下この号において同じ。)
のもの又は当該日から2年を経過した日(当該日の翌日以
降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加することが見込
まれる場合にあつては、当該年度の4月1日から起算して
5年を経過した日)までにその学級の数が31以上となるこ
とが見込まれるものをいう。)の分離等に必要な学校用地
取得のため発行を許可された義務教育施設整備事業債
(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2
年度及び平成4年度から平成10年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財源対策
AM*2 国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信ネ
ットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため令和2
年度において発行について同意又は許可を得た学校教育施
設等整備事業債(同年度において発行について同意又は許
可を得た補正予算債を除く。)のうち中学校に係るものの
額に相当する額
AN*2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03128
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.03812
AO昭和46年度から昭和60年度までの各年度において、
当該年度の旧生徒急増区域を包括する市町村が当該旧生
徒急増区域内における学校用地取得のために発行を許可さ
れた義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和46
年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60年度まで
の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地
方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度において
財政健全化のため発行を許可された地方債、地域財政特
例対策債、 臨時財政特例債、 符号Bにおいて別表第3の
13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に
係る地方債並びに昭和59年度及び昭和60年度に取得し
た学校用地面積が2,000平方メートル未満である学校用地
に係る地方債を除く。)及び昭和61年度から平成10年度
までの各年度において、過去生徒急増市町村(昭和48年
度から平成10年度までの間において生徒急増市町村(生
徒急増区域(学校基本調査規則によつて調査したその年の
5月1日現在の生徒数が3年前の5月1日現在の生徒数
に比し、15パーセント以上かつ150人以上、10パーセント
以上かつ250人以上又は5パーセント以上かつ500人以上
増加している市町村(指定都市の区(総合区を含む。)の
うち当該区を市町村とみなした場合に、これらに該当するこ
ととなる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市
町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)又は
過去生徒急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額
を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内
の各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た数
値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村
債、 臨時財政特例対策債、 B
において別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした中学校に係る地方債を除く。)の当該年度にお
ける元利償還金
AP前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払
額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額
AQ立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含
む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したと
みなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算
入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3
の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年
次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施
行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度
の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が
通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用
する。)
AR義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3
年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間におい
て発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策
事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年度、
昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3
年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50
年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化の
立の中学校のうち、当該年度の5月1日現在においてその
学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町
村の設置する中学校にあつては25以上。以下この号にお
いて同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した日(当
該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加
することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1日
から起算して5年を経過した日)までにその学級の数が31
以上となることが見込まれるものをいう。)の分離等に必要
な学校用地取得のため発行を許可された義務教育施設整
備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和62年
度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度までの各
年度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方
債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債
並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じ
て得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債を除く。)
の当該年度における元利償還金
AP前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支払
額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知した額
AQ立替施行者が立替施行をした小学校の施設(用地を含
む。)の譲受代金(当該市町村が当該小学校を建設したと
みなした場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算
入されるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3
の13に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年
次支払額(当該小学校の建設に係る当該市町村と立替施
行者との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度
の支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が
通知した額(小学校費における学級数がない団体のみ適用
する。)
AR義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成3
年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間におい
て発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地対策
事業債、 過疎対策事業債、 昭和46年度、
昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平成3
年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度におい
て地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭和50
年度から昭和57年度までの各年度において財政健全化の
令和7年7月29日火曜日官(号外第173号)
ため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6年度
から平成11年度までの各年度において発行を許可された補
正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債並びに
符号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た
額を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち政府
資金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行わ
れた政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立
の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小学
校費における学級数がない団体のみ適用する。)
AS義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4
年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧
事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度
及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可さ
れた地方債、平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、
公共事業等臨時特例債並びに符号AQにおいて別表第3の
13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に
係るものを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当
該年度における元利償還金(小学校費における学級数がな
い団体のみ適用する。)
AT市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年
度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等
の当該年度の元利償還金(小学校費における学級数がない
団体のみ適用する。)
AU昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6
年度から平成11年度までの各年度において発行を許可され
た水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等
(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AQにおいて
別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし
た小学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの
(平成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の
繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るも
のの当該年度における元利償還金(小学校費における学級
数がない団体のみ適用する。)
ため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年度
補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年度補正
予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度におい
て発行を許可された補正予算債、地域財政特例対策債、
臨時財政特例債並びに符号AQにおいて別表第3の13に
定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係る
ものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の
臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るも
のを除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度に
おける元利償還金(小学校費における学級数がない団体
のみ適用する。)
AS義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平成4
年度及び平成5年度に発行を許可された地方債(災害復旧
事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、平成4年度
及び平成5年度において地方税の減収に伴い発行を許可さ
れた地方債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予
算債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符
号AQにおいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額
を譲受代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村
立の小学校に係るものの当該年度における元利償還金(小
学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
AT市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各年
度において発行を許可された学校教育施設等整備事業債等
の当該年度の元利償還金(小学校費における学級数がない
団体のみ適用する。)
AU昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6
年度から平成11年度までの間において発行を許可された水
泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等(公
害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AQにおいて別表
第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小
学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に係るもの(平
成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上
償還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るものの
当該年度における元利償還金(小学校費における学級数が
ない団体のみ適用する。)
p.391 / 3
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公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業債等の額に関する規定の一部 - 第391頁
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