その他令和7年7月29日

中学校費における地方債元利償還金及び過大規模校の定義に関する規定

号外p.372

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中学校費における地方債元利償還金及び過大規模校の定義に関する規定

令和7年7月29日|p.372

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行を許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3の
13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校
に係る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
CC前年度以前の年度における符号AOに規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知し
た額(中学校費における学級数がない団体のみ適用す
る。)
が1.00以下の市町村が過大規模校(市町村立の中学校の
うち、当該年度の5月1日現在においてその学級(特殊
学級を含む。)の数が31以上(生徒急増市町村の設置す
る中学校にあつては25以上。以下この号において同
じ。)のもの又は同日から2年を経過した日(当該年度
の5月2日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数が増加
することが見込まれる場合にあつては当該年度の4月1
日から起算して5年を経過した日)までにその学級の数
が31以上となることが見込まれるものをいう。)の分離
等に必要な学校用地取得のため発行を許可された義務教
育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年度、昭和
62年度、平成2年度及び平成4年度から平成10年度ま
での各年度において地方税の減収に伴い発行を許可され
た地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、臨時財政
特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗
率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係る地方債
を除く。)の当該年度における元利償還金(中学校費に
おける学級数がない団体のみ適用する。)
CC 前年度以前の年度における符号AOに規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知し
た額(中学校費における学級数がない団体のみ適用す
る。)
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中学校費における地方債元利償還金及び過大規模校の定義に関する規定 - 第372頁
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