その他令和7年7月29日

令和7年7月29日官報号外第173号(地方債に関する規定の一部改正等)

号外p.351 - p.355

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令和7年7月29日官報号外第173号(地方債に関する規定の一部改正等)

令和7年7月29日|p.351-355

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351令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
の 0.03740
AJ*2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03123
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.03805
AJ*3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.03222
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03871
AJ**ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.0066)
AJ*5ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00827
AJ**ア令和6年度市場公募都市に係るもの0.01175
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.01303
AK$2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信
ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため
令和2年度において発行について同意又は許可を得た学
校教育施設等整備事業債(同年度において発行について
同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校
に係るものの額に相当する額
AL#2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03123
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03805
AM昭和61年度から平成10年度までの各年度におい
て、過去児童急増市町村(昭和48年度から平成10年度
までの間において児童急増市町村(児童急増区域(学校
基本調査規則によつて調査したその年の5月1日現在の
児童数が3年前の5月1日現在の児童数に比し、15パー
セント以上かつ300人以上、10パーセント以上かつ500
人以上又は5パーセント以上かつ1,000人以上増加して
いる市町村(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当
該区を市町村とみなした場合に、これらに該当すること
となる当該区を含む。)の区域をいう。)を包括する市
町村をいう。)に該当したことがある市町村をいう。)
又は過去児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収
の 0.03744
AJ*2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03128
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03812
AJ*3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.00313
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.00329
AJ**ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00639
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.00661
AJ*3ア令和5年度市場公募都市に係るもの0.00808
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.0082
AK*2国庫の補助金を受けて施行した公立学校情報通信
ネットワーク環境施設整備事業に係る経費に充てるため
令和2年度において発行について同意又は許可を得た学
校教育施設等整備事業債(同年度において発行について
同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち小学校
に係るものの額に相当する額
AL$2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.03128
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るも
10
0.03812
AM昭和46年度から昭和60年度までの各年度におい
て、当該年度の旧児童急増区域を包括する市町村が当該
旧児童急増区域内における学校用地取得のために発行を
許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、
昭和46年度、昭和47年度及び昭和50年度から昭和60
年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許
可された地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各
年度において財政健全化のため発行を許可された地方
債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、符号Bにお
いて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代
金とした小学校に係る地方債並びに昭和59年度及び昭和
60年度に取得した学校用地面積が2,000平方メートル未
入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3
年度内の各年度に係るものを合算して得たものを3で除
して得た数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模
校(市町村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在
においてその学級(特殊学級を含む。)の数が31以上
(児童急増市町村の設置する小学校にあつては、25以
上。以下この号において同じ。)のもの又は当該日から
2年を経過した日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴
い新たに学級数が増加することが見込まれる場合にあつ
ては、当該年度の4月1日から起算して5年を経過した
日)までにその学級の数が31以上となることが見込まれ
るものをいう。)の分離等に必要な学校用地取得のため
発行を許可された義務教育施設整備事業債(公害防止事
業債、昭和61年度、昭和62年度、平成2年度及び平成
4年度から平成10年度までの各年度において地方税の減
収に伴い発行を許可された地方債、財源対策債、地域財
政特例対策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別
表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とし
た小学校に係る地方債を除く。)の当該年度における元
利償還金
AN前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知し
た額
AO立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の
後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この
満である学校用地に係る地方債を除く。)及び昭和61年
度から平成10年度までの各年度において、過去児童急増
市町村(昭和48年度から平成10年度までの間において
児童急増市町村(児童急増区域(学校基本調査規則によ
つて調査したその年の5月1日現在の児童数が3年前の
5月1日現在の児童数に比し、15パーセント以上かつ
300人以上、10パーセント以上かつ500人以上又は5
パーセント以上かつ1,000人以上増加している市町村
(指定都市の区(総合区を含む。)のうち当該区を市町
村とみなした場合に、これらに該当することとなる当該
区を含む。)の区域をいう。)を包括する市町村をい
う。)に該当したことがある市町村をいう。)又は過去
児童急増市町村以外で財政力指数(基準財政収入額を基
準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の
各年度に係るものを合算して得たものを3で除して得た
数値をいう。)が1.00以下の市町村が過大規模校(市町
村立の小学校のうち、当該年度の5月1日現在において
その学級(特殊学級を含む。)の数が31以上(児童急増
市町村の設置する小学校にあつては25以上。以下この号
において同じ。)のもの又は当該日から2年を経過した
日(当該日の翌日以降住宅の建設等に伴い新たに学級数
が増加することが見込まれる場合にあつては当該年度の
4月1日から起算して5年を経過した日)までにその学
級の数が31以上となることが見込まれるものをいう。)
の分離等に必要な学校用地取得のため発行を許可された
義務教育施設整備事業債(公害防止事業債、昭和61年
度、昭和62年度、平成2年度及び平成4年度から平成
10年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を
許可された地方債、財源対策債、地域財政特例対策債、
臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に
定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係
る地方債を除く。)の当該年度における元利償還金
AN前年度以前の年度における符号Bに規定する年次支
払額で過大又は過少に係るものとして総務大臣が通知し
た額
AO立替施行者が立替施行をした中学校(義務教育学校の
後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下この
令和7年7月29日火曜日 (号外第173号)
号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の
譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなし
た場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入さ
れるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13
に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支
払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者
との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の
支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が
通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適
用する。)
AP義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間に
おいて発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地
対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年
度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平
成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭
和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成6
年度から平成11年度までの各年度において発行を許可さ
れた補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債
並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率を乗
じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除
く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特
例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを
除く。)で市町村立の中学校に係るものの当該年度にお
ける元利償還金(中学校費における学級数がない団体の
み適用する。)
AQ (第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方
債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業
債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に
伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債.
臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号AO
号及び次号において同じ。)の施設(用地を含む。)の
譲受代金(当該市町村が当該中学校を建設したとみなし
た場合に一般財源所要額として基準財政需要額に算入さ
れるべき地方負担額又は当該地方負担額に別表第3の13
に定める率を乗じて得た額)の当該年度における年次支
払額(当該中学校の建設に係る当該市町村と立替施行者
との譲受代金の支払契約の例により算定した当該年度の
支払額)として都道府県知事の申告に基づき総務大臣が
通知した額(中学校費における学級数がない団体のみ適
用する。)
AP義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間に
おいて発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地
対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年
度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平
成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭
和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和
50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年
度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度
において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対
策債、臨時財政特例債並びに符号AOにおいて別表第3
の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学
校に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平
成11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上
償還に係るものを除く。)で市町村立の中学校に係るも
のの当該年度における元利償還金(中学校費における学
級数がない団体のみ適用する。)
AQ義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方
債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業
債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に
伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債、
平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等臨
において別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲
受代金とした中学校に係るものを除く。)のうち市町村
立の中学校に係るものの当該年度における元利償還金
(中学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
AR市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各
年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業
債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数
がない団体のみ適用する。)
AS昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6
年度から平成11年度までの各年度において発行を許可さ
れた水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業
債等(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AOに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資
金に係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ
た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立
の中学校に係るものの当該年度における元利償還金(中
学校費における学級数がない団体のみ適用する。)
ATo義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第
3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(災害復旧事業債、 辺地対策事業債、 過疎対策事業債、
平成12年度から令和6年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債.
財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度
及び平成16年度から令和5年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特
例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除
く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許
可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ
た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)について
は、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における
学級数がない団体のみ適用する。)
AU12 = 0.0379
時特例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める
乗率を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るもの
を除く。)のうち市町村立の中学校に係るものの当該年
度における元利償還金(中学校費における学級数がない
団体のみ適用する。)
AR市町村立の中学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各
年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業
債等の当該年度の元利償還金(中学校費における学級数
がない団体のみ適用する。)
AS昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6
年度から平成11年度までの間において発行を許可された
水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業債等
(公害防止事業債、臨時財政特例債及び符号AOにおい
て別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金
とした中学校に係る地方債を除く。)のうち政府資金に
係るもの(平成11年度の臨時特例措置として行われた政
府資金の繰上償還に係るものを除く。)で市町村立の中
学校に係るものの当該年度における元利償還金(中学校
費における学級数がない団体のみ適用する。)
ATo義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第
3号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(災害復旧事業債、 辺地対策事業債、 過疎対策事業債、
平成12年度から令和5年度までの各年度において地方税
の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、
財源対策債、平成12年度から平成14年度までの各年度
及び平成16年度から令和5年度までの各年度において発
行について同意又は許可を得た補正予算債、臨時財政特
例債並びに符号AOにおいて別表第3の13に定める乗率
を乗じて得た額を譲受代金とした中学校に係るものを除
く。)の額に相当する額(平成12年度において発行を許
可されたもの(平成11年度の臨時特例措置として行われ
た政府資金の繰上償還に係るものを除く。)について
は、政府資金に係るものに限る。)(中学校費における
学級数がない団体のみ適用する。)
AU12 = 0.0379
AU13=0.0383
AU14=0.0351
AU15=0.0277
AU16=0.0183
AUFア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0330
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.0177
AUBア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0334
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.0209
AUpア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0335
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.0209
AU20ア平成20年度市場公募都市に係るもの0.03426
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.04056
AU3ア平成21年度市場公募都市に係るもの0.03446
イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.04019
AUmア平成22年度市場公募都市に係るもの0.03349
イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03989
AU3 平成23年度市場公募都市に係るもの 0.03364
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03939
AUsa ア 平成24年度市場公募都市に係るもの 0.03487
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.03847
AUz3ア平成25年度市場公募都市に係るもの0.03546
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03842
AUmア平成26年度市場公募都市に係るもの0.03548
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03812
AUTア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0321
0.0321
イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも
11
の 0.0368
AU13=0.0383
AU14=0.0351
AU15=0.0277
AU16=0.0183
AUFア平成17年度市場公募都市に係るもの0.0331
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
9)
0.0177
AUl8ア平成18年度市場公募都市に係るもの0.0334
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.0209
AUpア平成19年度市場公募都市に係るもの0.0336
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.0209
AUmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.03429
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.04059
AUn 平成21年度市場公募都市に係るもの 0.03448
イ平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るも
DD
0.04022
AU2ア平成22年度市場公募都市に係るもの0.03351
イ平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03994
AUBア平成23年度市場公募都市に係るもの0.03366
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.03945
AU34ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.03493
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも
10
0.03856
AUzsア平成25年度市場公募都市に係るもの0.0352
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも
10
AUmア平成26年度市場公募都市に係るもの0.0348
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.0373
AUmア平成27年度市場公募都市に係るもの0.0322
イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.0369
p.351 / 5
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