官報号外第173号(義務教育諸学校施設費国庫負担法関連経費の定義)
令和7年7月29日|p.335
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335令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間に
おいて発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地
対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年
度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平
成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭
和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成
6年度から平成11年度までの各年度において発行を許可
された補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例
債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定める乗率を
乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るものを除
く。)のうち政府資金に係るもの(平成11年度の臨時特
例措置として行われた政府資金の繰上償還に係るものを
除く。)で市町村立の小学校に係るものの当該年度にお
ける元利償還金
D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方
債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業
債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に
伴い発行を許可された地方債、平成5年度補正予算債、
臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債並びに符号Bに
おいて別表第3の13に定める乗率を乗じて得た額を譲受
代金とした小学校に係るものを除く。)のうち市町村立
の小学校に係るものの当該年度における元利償還金
E市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各
年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業
債等の当該年度の元利償還金
F昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年
度から平成11年度までの各年度において発行について許
可された水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備
C義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成3年度以前及び平成6年度から平成11年度までの間に
おいて発行を許可された地方債(災害復旧事業債、辺地
対策事業債、過疎対策事業債、昭和46年度、昭和47年
度、昭和50年度から昭和62年度まで、平成2年度、平
成3年度及び平成6年度から平成11年度までの各年度に
おいて地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、昭
和50年度から昭和57年度までの各年度において財政健
全化のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和
50年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和53年
度補正予算債、平成6年度から平成11年度までの各年度
において発行を許可された補正予算債、地域財政特例対
策債、臨時財政特例債並びに符号Bにおいて別表第3の
13に定める乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校
に係るものを除く。)のうち政府資金に係るもの(平成
11年度の臨時特例措置として行われた政府資金の繰上償
還に係るものを除く。)で市町村立の小学校に係るもの
の当該年度における元利償還金
D義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3
号を除く。)に規定する施設に係る経費に充てるため平
成4年度及び平成5年度において発行を許可された地方
債(災害復旧事業債、辺地対策事業債、過疎対策事業
債、平成4年度及び平成5年度において地方税の減収に
伴い発行を許可された地方債、平成4年度補正予算債及
び平成5年度補正予算債、臨時財政特例債、公共事業等
臨時特例債並びに符号Bにおいて別表第3の13に定め
る乗率を乗じて得た額を譲受代金とした小学校に係るも
のを除く。)のうち市町村立の小学校に係るものの当該
年度における元利償還金
E市町村立の小学校の大規模改造事業の地方単独分に係
る経費に充てるため平成4年度から平成11年度までの各
年度において発行を許可された学校教育施設等整備事業
債等の当該年度の元利償還金
F昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年
度から平成11年度までの間において発行について許可さ
れた水泳プール(屋外)に係る学校教育施設等整備事業