その他令和7年7月29日
下水道普及特別対策事業に係る地方債元利償還金の計算に関する規定の断片
号外p.292 - p.293
号外p.292-p.293
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下水道普及特別対策事業に係る地方債元利償還金の計算に関する規定の断片
令和7年7月29日|p.292-293
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成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行され
た事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」(平
成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の下水
道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係
る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方
債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)の当
該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年度ま
での間において下水道普及特別対策事業(「下水道普及特
別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企
第94号)に基づき施行された事業(「下水道事業普及特
別対策の実施要領について」により通常の下水道事業とし
て取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充
てるため発行を許可された地方債の当該年度における元利
償還金の17分の1に相当する額を除く。)の額
G下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱
について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に
基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領
について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)に
より通常の下水道事業として取り扱われるものを除
く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金
H下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還
14
I下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金
J2流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水
道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排
水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定
地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備
事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対す
る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(更新事業に区分さ
れた地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に
基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行
を許可された地方債並びに平成18年度から令和6年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るも
の、 公害防止事業債、 地方税の減収に
及特別対策事業 「下水道普及特別対策要綱について」
(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に基づき施行
された事業(「下水道普及特別対策の実施要領について」
(平成8年4月1日付け自治準企第94号)により通常の
下水道事業として取り扱われるものを除く。)をいう。)
に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債並びに地方債計画に計上されない地方債を除く。)
の当該年度における元利償還金(平成3年度から平成7年
度までの間において下水道普及特別対策事業(「下水道普
及特別対策要綱について」(平成3年4月30日付け自治
準企第94号)に基づき施行された事業(「下水道事業普
及特別対策の実施要領について」により通常の下水道事業
として取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費
に充てるため発行を許可された地方債の当該年度における
元利償還金の17分の1に相当する額を除く。)の額
G下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱
について」(平成8年4月1日付け自治準企第93号)に
基づき実施する事業(「下水道普及特別対策の実施要領
について」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)に
より通常の下水道事業として取り扱われるものを除
く。)をいう。)に係る当該年度における元利償還金
H下水道事業債特例措置分の当該年度における元利償還
14
I下水道事業債臨時措置分の当該年度における元利償還金
Ja流域下水道、特定公共下水道、特定環境保全公共下水
道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林業集落排
水施設、簡易排水施設、小規模集合排水処理施設、特定
地域生活排水処理施設若しくは個別排水処理施設の整備
事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対す
る法令に基づく負担金に充てるためn年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(更新事業に区分さ
れた地方債、都道府県が行う流域下水道に対する法令に
基づく負担金に充てるため平成17年度以前において発行
を許可された地方債並びに平成18年度から令和5年度ま
での各年度において発行について同意又は許可を得た地
方債のうち公共下水道事業から支出する負担金に係るも
の、災害復旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に
293令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行
を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化
債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置
分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別
措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又
は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元
利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全
公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定す
る率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、
管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置
するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発
行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設
の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進
事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業
(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1
日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下
水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1
日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として
取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充
てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方
債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行
する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当
該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23
年度から令和6年度までの各年度において発行について
同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公
営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行
う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平
成23年度から令和6年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発
電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意
又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水
道事業債旧公害防止対策事業分を除く。)の額に相当す
る額
K12=0.0250
K13=0.0265
伴い発行を許可された地方債、財政健全化のために発行
を許可された地方債、臨時財政特例債、資本費平準化
債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置
分、下水道事業債広域化・共同化分、下水道事業債特別
措置分、特定環境保全公共下水道の供用開始前の施設又
は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元
利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債、昭和57年度以降において施行した特定環境保全
公共下水道の整備事業に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定す
る率を超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、
管渠、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置
するため必要となる単独用地に係る経費に充てるため発
行について同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設
の設置費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進
事業に係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業
(「下水道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1
日付け自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下
水道普及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1
日付け自治準企第94号)により通常の下水道事業として
取り扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充
てるため発行について同意又は許可を得た地方債、地方
債計画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行
する公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当
該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23
年度から令和5年度までの各年度において発行について
同意又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公
営企業緊急防災・減災事業に係る経費及び都道府県が行
う当該事業に対する法令に基づく負担金に充てるため平
成23年度から令和5年度までの各年度において発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、再生可能エネルギー発
電設備の設置に係る経費に充てるため発行について同意
又は許可を得た地方債、公営企業会計適用債並びに下水
道事業債旧公害防止対策事業分を除く。)の額に相当す
る額
K12=0.0250
K13=0.0265
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