その他令和7年7月29日

地方債の充当目的に関する規定(公共下水道等整備事業等)

号外p.284 - p.286

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地方債の充当目的に関する規定(公共下水道等整備事業等)

令和7年7月29日|p.284-286

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理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川
事業等との適切な連携・共同事業並びに雨水の貯留浸透
機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限
る。)、未利用エネルギー型及び高度情報化型(下水処
理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針
システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する
情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及
び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行う
これらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため
昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行
を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業
債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和
62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年
度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方
債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10
年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許
可された地方債、財源対策債、平成5年度補正予算債、
平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8
年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補
正予算債及び平成11年度補正予算債、地域財政特例対策
債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平
準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措
置分、昭和46年度以前において発行を許可された地方債
で市場公募資金に係るもの及びその借換債、昭和50年度
以前において発行を許可された地方債で縁故資金に係る
もの、公共下水道及び流域下水道の供用開始前の施設又
は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債の元
利償還金に充てるため発行について同意又は許可を得た
地方債、昭和57年度以降において施行した公共下水道の
整備事業に係る経費に充てるため発行について同意又は
許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する充当の率を
超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、
下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するた
め必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置
費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に
係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水
理施設及び送水施設以外のものの整備に係る事業、河川
事業等との適切な連携・共同事業並びに雨水の貯留浸透
機能を有する管渠等の設置・改造に係る事業に限
る。)、未利用エネルギー型及び高度情報化型(下水処
理水の再生利用に係る使用量を把握するための自動検針
システムを構築する事業及び降雨及び雨水排除に関する
情報を提供する事業に限る。)を除く。以下同じ。)及
び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行う
これらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため
昭和34年度から平成11年度までの各年度において発行
を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事業
債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和
62年度まで及び平成2年度から平成11年度までの各年
度において地方税の減収に伴い発行を許可された地方
債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度、平成10
年度及び平成11年度において財政健全化のため発行を許
可された地方債、財源対策債、昭和50年度補正予算債、
昭和51年度補正予算債、昭和52年度補正予算債、昭和
53年度補正予算債、昭和61年度補正予算債、平成4年
度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正
予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算
債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債及び
平成11年度補正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政
特例債、公共事業等臨時特例債、資本費平準化債、下水
道事業債特例措置分、下水道事業債臨時措置分、昭和46
年度以前において発行を許可された地方債で市場公募資
金に係るもの及びその借換債、昭和50年度以前において
発行を許可された地方債で縁故資金に係るもの、公共下
水道及び流域下水道の供用開始前の施設又は供用開始後
の施設のうち未利用部分に係る地方債の元利償還金に充
てるため発行について同意又は許可を得た地方債、昭和
57年度以降において施行した公共下水道の整備事業に係
る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地
方債のうち総務大臣が指定する充当の率を超える部分に
係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、下水道庁舎及
び取付道路の施設を当該年度に設置するため必要となる
単独用地に係る経費に充てるため発行について同意又は
285令和7年7月29日火曜日 報(号外第173号)
道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け
自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普
及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付
け自治準企第94号) により通常の下水道事業として取り
扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債並びに地方
債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度にお
ける元利償還金(平成3年度から平成7年度までの間に
おいて下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対策
要綱について」(平成3年4月30日付け自治準企第90
号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の
実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第
94号)により通常の下水道事業として取り扱われるもの
を除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行を許
可された地方債の当該年度における元利償還金の17分の
1に相当する額及び符号ATの総務大臣が算定して通知
した額の基礎となつた元利償還金を除く。)。この場合
において、市町村が組織する組合に係る元利償還金は、
当該元利償還金を当該組合を構成する市町村の長が協議
して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないと
きは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれ
ぞれの市町村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場
合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事
が指定する市町村に係る元利償還金)とみなす。以下こ
の号において同じ。
Ca公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は
都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担
金に充てるためn年度において発行について同意又は許
可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱い
について」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いに
ついて」により更新事業に区分された地方債(以下この
号において「更新事業に区分された地方債」とい
う。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づ
く負担金に充てるため、平成18年度から全和6年度まで
許可を得た地方債、下水道展示施設の設置費に係る地方
債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に係る一般単独
事業債、下水道普及特別対策事業(「下水道普及特別対
策要綱について」(平成8年4月1日付け自治準企第93
号)に基づき施行された事業(「下水道普及特別対策の
実施要領について」(平成8年4月1日付け自治準企第
94号)により通常の下水道事業として取り扱われるもの
を除く。)をいう。)に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債並びに地方債計画に計上
されない地方債を除く。)の当該年度における元利償還
金(平成3年度から平成7年度までの間において下水道
普及特別対策事業(「下水道普及特別対策要綱につい
て」(平成3年4月30日付け自治準企第90号)に基づ
き施行された事業(「下水道普及特別対策の実施要領に
ついて」(平成8年4月1日付け自治準企第94号)によ
り通常の下水道事業として取り扱われるものを除く。)
をいう。)に係る経費に充てるため発行を許可された地
方債の当該年度における元利償還金の17分の1に相当す
る額及び符号ATの総務大臣が算定して通知した額の基
礎となつた元利償還金を除く。)。この場合において、
市町村が組織する組合に係る元利償還金は、当該元利償
還金を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、
総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務
大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町
村に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当
該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する
市町村に係る元利償還金)とみなす。以下この号におい
て同じ。
Ca公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は
都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担
金に充てるためn年度において発行について同意又は許
可を得た地方債(「平成17年度の下水道事業債の取扱い
について」又は「平成16年度の下水道事業債の取扱いに
ついて」により更新事業に区分された地方債(以下この
号において「更新事業に区分された地方債」とい
う。)、都道府県が行う流域下水道に対する法令に基づ
く負担金に充てるため、平成18年度から全和5年度まで
の各年度において発行について同意又は許可を得た地方
債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する
負担金に係るもの、災害復旧事業債、公害防止事業債、
地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全
化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本
費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨
時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事
業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年
4月1日付け自治準企第72号) により策定した広域化・
共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるため
の地方債をいう。以下同じ。)、下水道事業債特別措置
分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」
(平成18年3月31日付け総財経第68号)により発行す
ることができることとされたものをいう。以下同
じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の供用開始前の
施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方
債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債、昭和57年度以降において施行した公共下
水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同
意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を
超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、
下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するた
め必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置
費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に
係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水
道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け
自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普
及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付
け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り
扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計
画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する
公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事
業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度
から令和6年度までの各年度において発行について同意
又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企
の各年度において発行について同意又は許可を得た地方
債のうち公共下水道事業以外の下水道事業から支出する
負担金に係るもの、 災害復旧事業債、 公害防止事業債、
地方税の減収に伴い発行を許可された地方債、財政健全
化のために発行を許可された地方債、臨時特例債、資本
費平準化債、下水道事業債特例措置分、下水道事業債臨
時措置分、下水道事業債広域化・共同化分(「下水道事
業広域化・共同化推進要領の改正について」(平成12年
4月1日付け自治準企第72号)により策定した広域化・
共同化計画に基づく施設の整備に係る経費に充てるため
の地方債をいう。以下同じ。)、下水道事業債特別措置
分(「下水道事業債(特別措置分)の取扱について」
(平成18年3月31日付け総財経第68号)により発行す
ることができることとされたものをいう。以下同
じ。)、公共下水道及び流域下水道事業の供用開始前の
施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方
債の元利償還金に充てるため発行について同意又は許可
を得た地方債、 昭和57年度以降において施行した公共下
水道の整備事業に係る経費に充てるため発行について同
意又は許可を得た地方債のうち総務大臣が指定する率を
超える部分に係るもの、終末処理場、ポンプ場、管渠、
下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年度に設置するた
め必要となる単独用地に係る経費に充てるため発行につ
いて同意又は許可を得た地方債、下水道展示施設の設置
費に係る地方債、住宅宅地関連公共施設整備促進事業に
係る一般単独事業債、下水道普及特別対策事業(「下水
道普及特別対策要綱について」(平成8年4月1日付け
自治準企第93号)に基づき施行された事業(「下水道普
及特別対策の実施要領について」(平成8年4月1日付
け自治準企第94号)により通常の下水道事業として取り
扱われるものを除く。)をいう。)に係る経費に充てる
ため発行について同意又は許可を得た地方債、地方債計
画に計上されない地方債、復興交付金を受けて施行する
公営企業復興事業に係る経費及び都道府県が行う当該事
業に対する法令に基づく負担金に充てるため平成23年度
から令和5年度までの各年度において発行について同意
又は許可を得た地方債、全国的に緊急に実施する公営企
p.284 / 3
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地方債の充当目的に関する規定(公共下水道等整備事業等) - 第284頁
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