いう。)により当該路線の旅客運送を行う場合の第二種
鉄道事業区間の建設に係る事業費に係るものにあつては
0.3、 その他のものにあつては0.6
F平成7年度から平成11年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事
業承継前に発行を許可された地方債を含む。)の当該年
度における元利償還金(大阪市においては当該年度にお
ける元利償還金相当額)を基礎として総務大臣が算定し
て通知した額
G平成26年度以前において発行について同意又は許可を
得た地下鉄事業再特例債に係る当該年度における元金償
還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
Han年度(平成27年度以降に限る。)に発行について同
意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大
臣が算定して通知した額
Irア平成27年度市場公募都市に係るもの0.045
イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.045
L8ア平成28年度市場公募都市に係るもの0.0450
イ平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0450
Ibア平成29年度市場公募都市に係るもの0.0450
イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0450
lmア平成30年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
In元ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
In2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
I命3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
Iq4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.04500
いう。)により当該路線の旅客運送を行う場合の第二種
鉄道事業区間の建設に係る事業費に係るものにあつては
0.3、その他のものにあつては0.6
3平成7年度から平成11年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事
業承継前に発行を許可された地方債を含む。)の当該年
度における元利償還金(大阪市においては当該年度にお
ける元利償還金相当額)を基礎として総務大臣が算定し
て通知した額
G平成26年度以前において発行について同意又は許可を
得た地下鉄事業再特例債に係る当該年度における元金償
還金を基礎として総務大臣が算定して通知した額
Han年度(平成27年度以降に限る。)に発行について同
意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち総務大
臣が算定して通知した額
lpア平成27年度市場公募都市に係るもの0.045
イ平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.045
LBア平成28年度市場公募都市に係るもの0.0450
イ平成28年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0450
Lpア平成29年度市場公募都市に係るもの0.0450
イ平成29年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0450
Lmア平成30年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ平成30年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
IA元ア令和元年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ令和元年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
I*2ア令和2年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
I令3ア令和3年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
I命4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.04500
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
Jan年度に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業
再々特例債の額のうち総務大臣が算定して通知した額
K金sア令和5年度市場公募都市に係るもの0.04500
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
K命6ア令和6年度市場公募都市に係るもの
0.04500
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
L地下鉄事業続特例債の当該年度における支払利息のう
ち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発
行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣
が通知した額
M地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する
財源に充てるため平成元年度以降に発行について同意又
は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業
承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除
く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表
第3の10に定める率を乗じて得た額
N地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する
財源に充てるため平成13年度以降に発行について同意又
は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業
承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除
く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表
第3の10に定める率を乗じて得た額
O地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する
財源に充てるため平成11年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業
承継前に発行を許可された地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金
P昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン
鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源
に充てるため昭和58年度から平成11年度までの各年度
において発行を許可された地方債の当該年度における元
利償還金
Q3昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
Inn年度に発行について同意又は許可を得た地下鉄事業
再々特例債の額のUrち総務大臣が算定して通知した額
K令s ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.0450
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.04500
L地下鉄事業続特例債の当該年度における支払利息のう
ち、当該地方債の年利率の1.2パーセントの範囲内で発
行利率に相当する利率として計算した額として総務大臣
が通知した額
M地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する
財源に充てるため平成元年度以降に発行について同意又
は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業
承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除
く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表
第3の10に定める率を乗じて得た額
N地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し補助する
財源に充てるため平成13年度以降に発行について同意又
は許可を得た都市高速鉄道事業債(大阪市において事業
承継前に発行について同意又は許可を得た地方債を除
く。)の額のうち総務大臣が算定して通知した額に別表
第3の10に定める率を乗じて得た額
O地下高速鉄道を経営する第三セクターに対し出資する
財源に充てるため平成11年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄緊急整備事業債(大阪市において事業
承継前に発行を許可された地方債を除く。)の当該年度に
おける元利償還金
P昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン
鉄道の建設に係る事業費の10パーセントを出資する財源
に充てるため昭和58年度から平成11年度までの各年度
において発行を許可された地方債の当該年度における元
利償還金
Q2昭和56年度以降に建設された市町村営のニュータウン