その他令和7年7月29日

漁港外郭施設延長算式及び地方債に関する規定(断片)

号外p.267 - p.268

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漁港外郭施設延長算式及び地方債に関する規定(断片)

令和7年7月29日|p.267-268

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令和7年7月29日火曜日 (号外第173号)
漁港におけ
る外郭施設
の延長
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.03037
D金3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.02412
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.03086
D #411●令和4年度市場公募都市に係るもの0.00345
イ令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.00375
D esア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.00499
D令6 ア 令和6年度市場公募都市に係るも0.00705
イ令和6年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.00828
式算
B×0.3+Σ(Cn×Dn)
算式の符号
A測定単位の数値
B国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又
は国若しくは都道府県が行Jr当該事業(単独事業を除
く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年
度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業
債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和
50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11
年度94110の各年度において地方税の減収に伴い発行を0.00
可された地方債、昭和50年度から昭和55年度94での各
年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化
のため発行を許可された地方債、財源対策債、平成5年
度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正
予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算
債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正予算
債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等
臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可された
地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産業都
イ令和2年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.03042
D金3ア 令和3年度市場公募都市に係るもの 0.00153
イ令和3年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
D令4ア令和4年度市場公募都市に係るもの0.00345
イ 令和4年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.0命s ア 令和5年度市場公募都市に係るもの 0.00474
イ令和5年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
漁港におけ
式算
る外郭施設
の延長
B×0.3+Σ(Ca×Dn)
算式の符号
A測定単位の数値
B国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又
は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除
く。)に係る法令に基づく負担金に充てるため平成11年
度以前において発行を許可された地方債(災害復旧事業
債、公害防止事業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和
50年度から昭和62年度まで及び平成2年度から平成11
年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行を許
可された地方債、昭和50年度から昭和55年度までの各
年度、平成10年度及び平成11年度において財政健全化
のため発行を許可された地方債、財源対策債、昭和50年
度補正予算債、昭和51年度補正予算債、昭和52年度補
正予算債、昭和53年度補正予算債、昭和61年度補正予
算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、
平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7
年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補
正予算債、平成10年度補正予算債及び平成11年度補正
市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係るもの
に限る。)として昭和50年度以前において発行を許可さ
れた地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画に計
上されない地方債並びに昭和51年度以降において発行に
ついて同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の当該
年度における元利償還金
Ca国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又
は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除
く。)に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度に
おいて発行について同意又は許可を得た地方債(災害復
旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行に
ついて同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発
行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補
正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共
事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及
び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和6年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手
した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査し
たものに限る。)
DTア平成17年度市場公募都市に係るもの0.02
0.029
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
CONDENTER CON 0.
D18 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.025
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(1
0.014
D19平成19年度市場公募都市に係るもの0.025
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
0.014
Dmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.02648
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事
業等臨時特例債、昭和44年度以前において発行を許可さ
れた地方債で縁故資金に係るもの、地方債計画上の新産
業都市等建設事業債(通常の充当率を超える部分に係る
ものに限る。)として昭和50年度以前において発行を許
可された地方債のうち縁故資金に係るもの、地方債計画
に計上されない地方債並びに昭和51年度以降において発
行について同意又は許可を得た地方債のうち総務大臣の
指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の
当該年度における元利償還金
Ca国庫の補助金を受けて施行した漁港事業に係る経費又
は国若しくは都道府県が行う当該事業(単独事業を除
く。)に係る法令に基づく負担金に充てるためn年度に
おいて発行について同意又は許可を得た地方債(災害復
旧事業債、公害防止事業債、地方税の減収に伴い発行に
ついて同意又は許可を得た地方債、財政健全化のため発
行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債、補
正予算債、地域財政特例対策債、臨時財政特例債、公共
事業等臨時特例債、地方債計画に計上されない地方債及
び総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額(平成22年度から令和5年
度までの各年度において発行について同意又は許可を得
たものについては、災害関連及び平成21年度以前に着手
した継続の事業等の地方債の額として総務大臣が調査し
たものに限る。)
D16 = 0.033
Dmア平成17年度市場公募都市に係るもの0.029
イ平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.021
D3 平成18年度市場公募都市に係るもの 0.02
イ平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るも
10
0.014
D10ア平成19年度市場公募都市に係るもの0.025
イ平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の0.014
Dmア平成20年度市場公募都市に係るもの0.02650
イ平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るも
p.267 / 2
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漁港外郭施設延長算式及び地方債に関する規定(断片) - 第267頁
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