その他令和7年7月29日

地方債充当率に関する数値表(抜粋)

号外p.261 - p.262

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地方債充当率に関する数値表(抜粋)

令和7年7月29日|p.261-262

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額に相当する額
Ymア平成23年度市場公募都市に係るもの0.01530
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01856
Y20ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.01545
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01880
Yxア平成25年度市場公募都市に係るもの0.01584
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01913
Yxア平成26年度市場公募都市に係るもの0.01638
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01976
Zo平成n年度において発行について同意又は許可を得た
公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地
方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事
業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方
道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用い
るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農
道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特
別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
AAmア平成23年度市場公募都市に係るもの0.01530
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.01856
AAMア平成24年度市場公募都市に係るもの0.01545
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9
の0.01880
AAsア平成25年度市場公募都市に係るもの0.01584
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.01913
AAxア平成26年度市場公募都市に係るもの0.01638
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.01976
AB2n年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特
額に相当する額
Ymア平成23年度市場公募都市に係るもの0.01531
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01859
Y20ア平成24年度市場公募都市に係るもの0.01550
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01888
Yxア平成25年度市場公募都市に係るもの0.01592
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.01924
Yxア平成26年度市場公募都市に係るもの0.016
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
0.019
Za平成n年度において発行について同意又は許可を得た
公共事業等(旧地方道路等整備事業に限る。)に係る地
方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)のうち平成21年度までに着手した継続事
業として総務大臣が調査した事業に係るもので、旧地方
道路等整備事業に係る地方債の臨時事業の充当率を用い
るもの(地方特定道路整備事業に係るもの、ふるさと農
道・林道緊急整備事業に係るもの及び被災市街地復興特
別事業に係るものを除く。)の額に相当する額
AADア平成23年度市場公募都市に係るもの0.01531
イ平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.01859
AAMア平成24年度市場公募都市に係るもの0.01550
イ平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るも
(9
0.01888
AAxア平成25年度市場公募都市に係るもの0.01592
イ平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.01924
AAxア平成26年度市場公募都市に係るもの0.016
イ平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るも
の 0.019
ABon年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るものを除く。)のうち被災市街地復興特
別事業に係るものの額に相当する額
AC23 = 0.04948
AC24 = 0.05014
AC23 = 0.05101
AC26 =0.05268
AC27=0.048
AC28 = 0.0482
AC29 =0.0483
AC30 = 0.04825
AC 命元= 0.04791
AC #2=0.04858
AC #3 = 0.04937
AC #4=0.00600
AC #5=0.00798
AC #6=0.01325
ADon年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るもの、平成23年度から令和6年度までの
各年度において財源対策のため発行について同意又は許
可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成
23年度から令和6年度までの各年度において発行につい
て同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規
格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事
業に係るものを除く。)の額に相当する額
AE23 = 0.02550
AE24 =0.02575
AE23 =0.02641
AE26 = 0.02730
AE27 = 0.025
AE28 =0.0242
AE29=0.0241
AE30 = 0.02403
AE 令元=0.02363
AE +2=0.02376
AE $3 = 0.02412
AE #4II0.00345
AE 5=0.00474
別事業に係るものの額に相当する額
AC23 = 0.04956
AC24=0.05035
AC23=0.05130
AC26 = 0.050
AC27 = 0.049
AC28 = 0.0483
AC29 = 0.0484
AC30 = 0.04833
AC 命元= 0.04796
AC #2=0.04867
AC #3 = 0.00271
AC #4=0.00600
AC = 00708
AC #5-0.00790
****************************************************************************************************
ADan年度において発行について同意又は許可を得た公共
事業等に係る地方債(総務大臣の指定する充当の率を超
える部分に係るもの、平成23年度から令和5年度までの
各年度において財源対策のため発行について同意又は許
可を得た地方債として総務大臣が指定するもの及び平成
23年度から令和5年度までの各年度において発行につい
て同意又は許可を得た補正予算債を除く。)のうち高規
格幹線道路建設事業に係るもの(高速自動車国道建設事
業に係るものを除く。)の額に相当する額
AE23 =0.02552
AE24=0.02583
AE23 =0.02653
AE26 = 0.026
AE27 = 0.025
AE28 = 0.0243
AE29 = 0.0241
AE30 = 0.02407
AE 命元=0.02365
AE =0.02379
AE 0.00153
AE $4=0.00345
AE $5 = 0.00474
p.261 / 2
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地方債充当率に関する数値表(抜粋) - 第261頁
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