その他令和7年7月29日
脱炭素化推進事業債等の算定に関する規定(抜粋)
号外p.218 - p.221
号外p.218-p.221
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令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
δ当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AX"a脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関
する事業に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当す
る額
AY"#3=0.00380
AY"""=0.00545
AXma令和5年度脱炭素化推進事業債等の取扱いに係る事
務連絡2(2)⑧及び令和6年度脱炭素化推進事業債等の取
扱いに係る事務連絡2(2)⑧において定める事業(以下
「電動バスの導入等に関する事業」という。)に係る経費
に充てるためn年度において発行について同意又は許可を
得た脱炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)の額に相当する額に当該額
に係る残余に充てるため同意又は許可を得た公営企業債の
額に相当する額を合算した額(当該合算額に0.3を乗じて
得た額が電動バスの導入等に関する事業に係る経費に充て
るためn年度において発行について同意又は許可を得た脱
炭素化推進事業債(病院事業並びに上水道及び簡易水道事
業に係るものを除く。)の額に相当する額を超える場合に
は、当該額に10/3を乗じて得た額(整数未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)とする。)
AY"""3=0.00380
AY"''6=0.00545
----------------------------------------------------------------------------------------------------
AZan年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事業
に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
BA =0.00475
BA 6=0.00719
****************************************************************************************************
AZan年度において発行について同意又は許可を得た脱
δ当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AX"。脱炭素化推進事業(病院事業並びに上水道及び簡易
水道事業に係るものを除く。)のうち電動車の導入等に関
する事業に係る経費に充てるためn年度において発行につ
いて同意又は許可を得た公営企業債(総務大臣の指定する
充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当す
る額
AY""3=0.00380
AZan年度において発行について同意又は許可を得た脱炭
素化推進事業債のうち再生可能エネルギー設備整備等事業
に係るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に
係るものを除く。)の額に相当する額
BA s=0.00475
AZon年度において発行について同意又は許可を得た脱
令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
炭素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
BA'φ3=0.00285
BA'η6=0.0043]
当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AZ"an年度において発行について同意又は許可を得た脱
炭素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係
るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)の額に相当する額
BA""3=0.00285
BA""=0.00431
算式I
B×05+Σ + (Cn×DE)1410(En×Fa) +2 (Gn×
Ha) +2 (In×J3) +2 + + +N+
750円×A
(O. (Oc×P2) +2) (Q3×S3)×α×0.49+2. (Q2×
Sm)×(1-α)×β+Σ(Ra×S3)×0.56
算式の符号
A測定単位の数値
B流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ため昭和34年度から平成10年度までの各年度において
発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事
業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和
61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度まで
の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された
地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び
昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された
炭素化推進事業債のうち省エネ改修等事業に係るもの(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
BA'φ5=0.00285
ε当該都道府県の財政力指数に-0.50を乗じて得た数(小
数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)と0.70との合計数とする。ただし、当該合
計数が、0.300に満たないときは0.300とし、0.500を超え
るときは0.500とする。
AZ"an年度において発行について同意又は許可を得た脱
炭素化推進事業債のうち電動車の導入等に関する事業に係
るもの(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係る
ものを除く。)の額に相当する額
BA""s=0.00285
算式II
B×05+ + + (Cn×DE)1410(En × Fa) + (Gn×
H3) + (le (le X J0) + (Kex - K - M×0.5++N+
553円×A
(On×P3) +2 (Qn×So)×α×0.49+2 (Qc2 ×α×
Sm) × (Ra × × × × × × × ×0.56
算式の符号
A測定単位の数値
B流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ため昭和34年度から平成10年度までの各年度において
発行を許可された地方債(災害復旧事業債、公害防止事
業債、昭和46年度、昭和47年度、昭和50年度から昭和
61年度までの各年度及び平成3年度から平成10年度まで
の各年度において地方税の減収に伴い発行を許可された
地方債、昭和50年度から昭和57年度までの各年度及び
昭和59年度において財政健全化のため発行を許可された
地方債、財源対策債、平成5年度から平成10年度までの
各年度において発行を許可された補正予算債、地域財政
特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例債、
平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整理及
び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫補助
負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担率と
比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を許可
された地方債(以下この表において「下水道事業債特例
措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度において
発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの及び
その借換債、昭和50年度以前の各年度において発行を許
可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前の施
設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地方債
の元利償還金に充てるため発行を許可された地方債、終
末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を
当該年度に設置するため必要となる単独用地に係る経費
に充てるため発行を許可された地方債並びに地方債計画
に計上されない地方債を除く。)の当該年度における元
利償還金
Ca 公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」
(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事
業に区分された地方債(以下この号において「更新事
業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地
方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方
債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時
財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例
措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又
は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利
償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理
場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年
度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充て
るため発行を許可された地方債、地方債計画に計上され
ない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令
地方債、財源対策債、昭和50年度、昭和52年度、昭和
53年度、昭和61年度及び平成4年度から平成10年度ま
での各年度において発行を許可された補正予算債、地域
財政特例対策債、臨時財政特例債、公共事業等臨時特例
債、平成6年度以降の各年度において国の補助金等の整
理及び合理化に関する法律による投資的経費に係る国庫
補助負担率の恒久化措置に伴う昭和59年度国庫補助負担
率と比較した場合の国庫補助金等の減少相当額の発行を
許可された地方債(以下この表において「下水道事業債
特例措置分」という。)、昭和46年度以前の各年度にお
いて発行を許可された地方債で市場公募資金に係るもの
及びその借換債、昭和50年度以前の各年度において発行
を許可された地方債で縁故資金に係るもの、供用開始前
の施設又は供用開始後の施設のうち未利用部分に係る地
方債の元利償還金に充てるため発行を許可された地方
債、終末処理場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の
施設を当該年度に設置するため必要となる単独用地に係
る経費に充てるため発行を許可された地方債並びに地方
債計画に計上されない地方債を除く。)の当該年度にお
ける元利償還金
Ca流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ためn年度において発行について同意又は許可を得た地
方債(「平成16年度の下水道事業債の取扱いについて」
(平成16年4月20日付け総財経第92号)により更新事
業に区分された地方債(以下この号において「更新事
業」という。)、災害復旧事業債、公害防止事業債、地
方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方
債、財政健全化のために発行を許可された地方債、臨時
財政特例債、下水道資本費平準化債、下水道事業債特例
措置分、下水道事業債臨時措置分、供用開始前の施設又
は供用開始後の施設のうち未利用分に係る地方債の元利
償還金に充てるため発行を許可された地方債、終末処理
場、ポンプ場、下水道庁舎及び取付道路の施設を当該年
度に設置するため必要となる単独用地に係る経費に充て
るため発行を許可された地方債、地方債計画に計上され
ない地方債、復興庁設置法等の一部を改正する法律(令
和2年法律第46号)第2条の規定による改正前の東日本
大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78
条第2項に規定する交付金(以下この表において「復興
交付金」という。)を受けて施行する公営企業復興事業
に係る経費に充てるため平成23年度から令和4年度まで
の各年度に発行について同意又は許可を得た地方債、全
国的に緊急に実施する公営企業緊急防災・減災事業に係
る経費に充てるため平成23年度から令和4年度までの各
年度に発行について同意又は許可を得た地方債、再生可
能エネルギー発電設備の設置に係る経費に充てるため発
行について同意又は許可を得た地方債並びに公営企業会
計適用債を除く。)の額に相当する額
D11 = 0.026
D12 = 0.025
D13 = 0.027
D14=0.024
D15 = 0.021
D16 0.018
D17 = 0.025
D18 = 0.023
D19 = 0.023
D20 = 0.0233
D21 = 0.02247
D22 = 0.02204
D23 = 0.02166
D24=0.02171
D23 = 0.02193
D26=0.02206
D27=0.020
D28 = 0.0202
D29 = 0.0204
D30 0.02008
D 令元=0.01976
D 令2=0.01078
D 令3=0.00914
D 4=0.00442
D =0.00557
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