学校教育施設等整備事業債に係る発行割合及び経費の算式に関する規定
令和7年7月29日|p.250
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た数と同表のBに定める当該発行割合の段階に応ずる数
値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以
下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
し、当該発行割合が200以下のときは1.000とする。)
算式X11
B29×C29+D29×E29
750円×A
算式XXの符号
A測定単位の数値
B29非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費
に充てるため平成29年度において発行について同意又は
許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち
幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額
C29=0.0379
D2非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る
経費に充てるため平成29年度において発行について同意
又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の
指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の
うち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する
空盤
E29 = 0.0271
算式XXI
14(Bn X Ca)
750円×A
算式XXIの符号
A測定単位の数値
Ban年度において発行について同意又は許可を得た学校
教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)のうち特別支援学校
(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業の地方
単独分に係るものの額に相当する額
C29=0.0271
C30 =0.02724
C =0.02713
C =0.02147
た数と同表のBに定める当該発行割合の段階に応ずる数
値との合計数を当該発行割合で除して得た数(小数点以
下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入
し、当該発行割合が200以下のときは1.000とする。)
算式XX
B29×C29+D29×E25
553円×A
算式XXの符号
A測定単位の数値
B20非構造部材の耐震対策事業(特定天井分)に係る経費
に充てるため平成29年度において発行について同意又は
許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の指定
する充当の率を超える部分に係るものを除く。)のうち
幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する額
C29=0.0379
Dm非構造部材の耐震対策事業(特定天井以外分)に係る
経費に充てるため平成29年度において発行について同意
又は許可を得た学校教育施設等整備事業債(総務大臣の
指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の
うち幼稚園又は特別支援学校に係るものの額に相当する
--
E29=0.0271
算式XXI
14(Bn X Ca)
553円×A
算式XXIの符号
A測定単位の数値
Bon年度において発行について同意又は許可を得た学校
教育施設等整備事業債(総務大臣の指定する充当の率を
超える部分に係るものを除く。)のうち特別支援学校
(小学部及び中学部に限る。)の大規模改造事業の地方
単独分に係るものの額に相当する額
C20=0.0271
C30 = 0.02729
C 0.02136
C2=0.02151