沖縄振興特別推進交付金及び奄美群島振興交付金の算定に関する規定
令和7年7月29日|p.248-249
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C令2=0.03006
C 0=0.03043
C #4=0.00483
C#5=0.00665
C令6=0.01007
算式XII
算式X 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
VI(Bn X Cn)
750円×A
算式の符号
A測定単位の数値
Bm沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるため
n年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
C24 = 0.02851
C23 = 0.02919
C26 =0.03039
C27 = 0.027
C28 =0.0270
C29=0.0271
C30 = 0.02724
C 令元=0.02713
C +2=0.02147
C =0.02174
C #4= 0.00345
- - - - - - - - -
C $ = 0.00475
C令6=0.00719
算式X
14(Bn X Cn)
750円×A
算式Xの符号
A測定単位の数値
Ba奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためn年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
C令2=0.03011
C =0.0020202
C 4=0.00483
C $ = 0.00665
算式XVI
Σ (Bn X Cm)
553円×A
算式Xの符号
A測定単位の数値
Bc沖縄振興特別推進交付金事業に係る経費に充てるため
n年度において発行について同意又は許可を得た地方債
(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るもの
を除く。)の額に相当する額
C24=0.02865
C25 = 0.02937
C26 = 0.028
C27 = 0.027
C28 = 0.0271
C29=0.0271
C30 = 0.02729
C 令元= 0.02136
2=0.0.02151
C3=0.00144
C 4=0.00345
C #3=0.00475
算式X
Σ (Bn X Ca)
553円×A
算式Xの符号
A測定単位の数値
Ba奄美群島振興交付金事業に係る経費に充てるためn年
度において発行について同意又は許可を得た地方債(総
務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除
く。)の額に相当する額
令和7年7月29日 火曜日 (号外第173号)
C26 = 0.039
C27 = 0.027
C28 = 0.0270
C29=0.0271
C30 =0.02724
C = 0.02713
C #2=0.02147
C =0.02174
C +4= 0.00345
C = 0.00475
C 6=0.00719
算式XIX
B×α×0.475
750円×A
平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に
係る歳入欠かん債については、α×0.475が0.750に満たな
いときは0.750とする。
また、平成28年度及び令和5年度において発行について同
意又は許可を得た歳入欠かん債(平成28年熊本地震及び令
和6年能登半島地震による災害に係るものを除く。)につ
いては、α×0.475が0.570に満たないときは0.570とす
る。
ただし、それぞれの災害について、同意等年度ごとに算出
し、合算することとする。
算式Xの符号
A測定単位の数値
B災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に
係る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において
発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度にお
ける元利償還金
α符号Bの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等
年度における災害対策基本法施行令(昭和37年政令第
288号)第43条第2項に規定する標準税収入額で除して
得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下
この号において「発行割合」という。)に別表第3の14
のAに定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得
C26 = 0.028
C27 = 0.027
C28 = 0.0271
C29=0.0271
C30 = 0.02729
C 令元= 0.02136
C2=0.02151
C3=0.00144
C 4=0.00345
C 3=0.00475
Comente- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------------------------------------------------
算式XIX
B×α×0.475
553円×A
平成28年熊本地震及び令和6年能登半島地震による災害に
係る歳入欠かん債については、α×0.475が0.750に満たな
いときは0.750とする。
また、平成28年度及び令和5年度において発行について同
意又は許可を得た歳入欠かん債(平成28年熊本地震及び令
和6年能登半島地震による災害に係るものを除く。)につ
いては、α×0.475が0.570に満たないときは0.570とす
る。
ただし、それぞれの災害について、同意等年度ごとに算出
し、 合算することとする。
算式Xの符号
A測定単位の数値
B災害対策基本法第102条第1項第1号に掲げる場合に
係る経費に充てるため平成28年度以降の各年度において
発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度にお
ける元利償還金
α符号Bの地方債に係る同意等額を当該地方債の同意等
年度における災害対策基本法施行令(昭和37年政令第
288号)第43条第2項に規定する標準税収入額で除して
得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その
端数を四捨五入する。)に100,000を乗じて得た数(以下
この号において「発行割合」という。)に別表第3の14
のAに定める当該発行割合の段階に応ずる率を乗じて得