その他令和7年7月29日

令和7年7月29日号外第173号 算式XIV及び関連数値表

号外p.245 - p.246

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令和7年7月29日号外第173号 算式XIV及び関連数値表

令和7年7月29日|p.245-246

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245令和7年7月29日火曜日 報(号外第173号)
算式XIV
M.(Bn×Cm) + + (D0×En) +Σ (Fn × Go)
750円×A
算式Xの符号
A測定単位の数値
Bm地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者
に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の
用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅
客分に限る。)に相当する額
111
C17 = 0.024
C18 = 0.024
C19 = 0.023
C20 = 0.02366
C21 = 0.02517
C22 = 0.02519
C23 = 0.02529
C24 = 0.02565
C23 = 0.02627
C26 = 0.02735
C27 = 0.025
C28 = 0.0243
C29 = 0.0243
C30 = 0.02451
C 命元= 0.02442
C #2=0.01932
C #3=0.01956
C #4=0.00311
C #3 = 0.00428
C $6=0.00647
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dr鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第
15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は
算式XIV
ME(Bn×Cm) +2(D0×Em) +Σ(Fr) +2 Go)
553円×A
算式Xの符号
A測定単位の数値
Ba地方税法附則第15条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受けるために同条に規定する特定鉄道事業者
に対し補助する財源又は同条に規定する特定鉄道事業の
用に供するために同条に規定する旅客会社等から鉄道施
設の譲渡を受ける経費に充てるためn年度において発行
について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定す
る充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅
客分に限る。)に相当する額
C16=0.027
C17 = 0.025
C18=0.024
C19 = 0.023
C20 =0.02371
C21 = 0.02519
C22 = 0.02522
C23 = 0.02534
C24 = 0.02578
C25 = 0.02643
C26 = 0.026
C27 = 0.025
C28 =0.0243
C29=0.0244
C30 =0.02456
C 0.01922
C 0.01936
C 0.00130
C 4=0.00311
19--1---1-1-1-1-
C #3=0.00428
Da鉄道施設の整備に要する経費について地方税法附則第
15条に規定する特定鉄道事業者に対し補助する財源又は
同条に規定する特定鉄道事業の用に供する鉄道施設の整
備に要する経費に充てるためn年度において発行につい
11同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当
の率を超える部分に係るものを除く。)の額(旅客分に
限る。)に相当する額
Ei7 = 0.016
E18 = 0.016
E19 = 0.016
E20 = 0.01577
E21 = 0.01678
E22 = 0.01679
Ex3 = 0.01686
E24 = 0.01710
E23 = 0.01751
E26 = 0.01823
E27 = 0.016
E28 = 0.0162
E29 = 0.0162
Eso = 0.01634
E #元= 0.01628
E #2710.01288
E +3=0.01304
E #4= 0.00207
E 令3110.00285
E #110.00431
F0 鉄道施設の整備に要する経費について旧過疎地域自(1
促進特別措置法第12条第1項第6号に規定する事業者に
対し補助する財源又は同号に規定する事業の用に供する
鉄道施設の整備に要する経費に充てるためn年度におい
て発行につい11同意又は許可を得た地方債(総務大臣の
指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の
額に相当する額
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令和7年7月29日号外第173号 算式XIV及び関連数値表 - 第245頁
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