地下高速鉄道建設に係る事業費及び地方債に関する規定の適用例(官報号外第173号)
令和7年7月29日|p.227
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27令和7年7月29日火曜日官報(号外第173号)
C 0.020202021
C令2=0.01102
C +3=0.00935
C #4=0.00452
C 5=0.00570
C 0.00817
D地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下
この表において「資本金等」という。)の2分の1以上
を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)
が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
E昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発
行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象と
して昭和58年度から平成4年度までの各年度において発
行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」と
いう。)に係る当該年度における元金償還金
F昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象
として平成15年度以降の各年度において発行を許可され
た地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び
平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を
許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として
平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」とい
う。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総
務大臣が算定して通知した額
Gnn年度(平成27年度以降に限る。)において発行につ
いて同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち
総務大臣が算定して通知した額
H27 = 0.045
H28 = 0.0450
H29=0.0450
H30 = 0.04500
H 命元=0.04500
H +2=0.04500
H $3=0.04500
H + = 0.04500
E = 0.00973
E令2=0.01104
E +3=0.00274
E 4=0.00452
E s=0.00570
E地方団体がその資本金その他これに準ずるもの(以下
この表において「資本金等」という。)の2分の1以上
を出資する株式会社(以下「第三セクター」という。)
が行う地下高速鉄道の建設に係る事業費を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
G昭和47年度から昭和51年度までの各年度において発
行を許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象と
して昭和58年度から平成4年度までの各年度において発
行を許可された地方債(以下「地下鉄事業新特例債」と
いう。)に係る当該年度における元金償還金
昭和58年度から平成2年度までの各年度において発行
を許可された地下鉄建設事業債の支払利息相当額を対象
として平成15年度以降の各年度において発行を許可され
た地方債(以下「地下鉄事業続特例債」という。)及び
平成3年度から平成12年度までの各年度において発行を
許可された地下鉄事業債の支払利息相当額を対象として
平成25年度及び平成26年度に発行について同意又は許
可を得た地方債(以下「地下鉄事業再特例債」とい
う。)に係る当該年度における元金償還金の額のうち総
務大臣が算定して通知した額
In年度(平成27年度以降に限る。)において発行につ
いて同意又は許可を得た地下鉄事業再特例債の額のうち
総務大臣が算定して通知した額
J27 = 0.045
J28 = 0.0450
J29 = 0.0450
J30 = 0.04500
J令元=0.04500
J+2=0.04500
J+3=0.04500
J 4=0.04500