都市高速鉄道事業債に係る補助金算定基準に関する規定(算式部分)
令和7年7月29日|p.226
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算式IIIIの符号
A測定単位の数値
B2地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、符号Fに
係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た都市高速
鉄道事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項
の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規
定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準
に照らして同意をすることとなると認められるものとし
て総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額の
うち総務大臣が算定して通知した額
C13=0.0318
C14=0.0212
C13 = 0.0211
C16 = 0.0184
C17 = 0.0248
C18 = 0.0237
C19 = 0.0237
C20 = 0.02386
C21 = 0.02298
C22 = 0.02254
C23 = 0.02215
C24 = 0.0220
C23 = 0.02242
C26 = 0.02271
C27=0.0202
C28 = 0.0207
C29 = 0.0209
C30 = 0.02054
算式IIIIの符号
A測定単位の数値
B昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係
る過年度分の事業費(ただし、符号Fに係るものを除
く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
C昭和44年度以降に建設された地下高速鉄道の建設に係
る当該年度分の事業費(ただし、符号Fに係るものを除
く。)を基礎として総務大臣が算定して通知した額
D2地下高速鉄道の建設に係る事業費(ただし、符号Fに
係るものを除く。)の一部を補助する財源に充てるためn
年度において発行について同意又は許可を得た都市高速
鉄道事業債(発行について地方財政法第5条の3第6項
の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規
定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準
に照らして同意をすることとなると認められるものとし
て総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)の額の
うち総務大臣が算定して通知した額
E13 = 0.0318
E14 = 0.0212
E13 = 0.0211
E16 = 0.0243
E17 = 0.0249
E18 = 0.0237
E19 = 0.0237
E20 = 0.02387
E21 = 0.02299
E22 = 0.02255
E23 = 0.02217
E24 = 0.0225
E23 = 0.02249
E26 = 0.0220
E27 = 0.0202
E28 = 0.0207
E29 = 0.0209
E30 = 0.02057