その他令和7年7月29日

地方債発行許可に係る更新事業及び下水道事業債臨時措置分の額

号外p.222

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地方債発行許可に係る更新事業及び下水道事業債臨時措置分の額

令和7年7月29日|p.222

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D令6=0.00799
Ea流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ため平成n年度において発行について同意又は許可を得
た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額
F16=0.008
F17=0.011
Gr 流域下水道の整備事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債のうち
下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する
公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額
に相当する額
H12 =0.050
H13=0.044
H14 =0.039
H15 =0.047
H16=0.041
H17 = 0.055
HisIII0.053
H19 = 0.053
H20 = 0.05302
H21 = 0.05106
H22 = 0.05008
H23 = 0.04923
H24 =0.04934
H23 = 0.04983
H26 = 0.05046
H27 = 0.045
H2s =0.0459
H29 = 0.0464
H30 =0.04564
H 命元= 0.04490
H Φ2110.02449
H 令3110.02078
H #4110.01005
H #3=0.01267
H +6=0.01816
Ea流域下水道の整備事業、公共下水道幹線管渠等整備事
業及び農業集落排水施設の整備事業に係る経費に充てる
ため平成n年度において発行について同意又は許可を得
た地方債のうち更新事業に係るものの額に相当する額
F16=0.011
F17=0.011
G2流域下水道の整備事業に係る経費に充てるためn年度
において発行について同意又は許可を得た地方債のうち
下水道事業債臨時措置分(復興交付金を受けて施行する
公営企業復興事業に係る経費に係るものを除く。)の額
に相当する額
H12 =0.050
H13 =0.044
H14=0.039
H15 = 0.047
H16 = 0.054
H17=0.055
H18 =0.053
H19 =0.053
H20=0.05305
H21 = 0.05108
H22 0.05011
H23 = 0.04927
H24 = 0.04945
H25 = 0.04997
H26 = 0.049
H27 = 0.045
H28=0.0460
H29 = 0.0465
H30 = 0.04571
H 命元= 0.02163
H =0.02453
H3=0.00608
H 4II0.01005
H #3=0.01267
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地方債発行許可に係る更新事業及び下水道事業債臨時措置分の額 - 第222頁
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